遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点
1 名義変更ができるような内容にする
遺産分割協議書の大きな役割の一つに、「遺産の名義変更」があります。
相続財産の名義変更をする際に、遺産分割協議書が必要になりますす。
記載内容が不十分だと、名義変更ができないおそれがあります。
例えば母親が亡くなり、母親名義の土地を長女が相続するために、「大阪の土地は長女が相続する」といった記載を遺産分割協議書にした場合にはどうなるのでしょうか。
このような内容では、「大阪の土地」が具体的にどの土地を指しているのかが分からないため、名義変更ができない可能性が高いと言えます。
そのため、土地などの不動産に関することを記載する場合は、登記簿謄本に記載されている情報を基にして、正確に記載することが必要です。
2 全ての遺産を網羅するようにする
仮に遺産分割協議書に全ての遺産が記載されていない場合はどうなるのでしょうか。
例えば母親が亡くなり、母親名義の不動産や預貯金については記載があるものの、母親名義の自動車については何も記載が無いような場合です。
このような遺産分割協議書も有効ではありますが、母親名義の自動車の名義変更をするためには、母親名義の自動車について再度遺産分割協議をした上で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
また、後日「遺産分割協議書に記載されていない銀行口座が見つかった」といったケースでも同様です。
何度も遺産分割協議書の作成をするのは大変ですので、一度で全ての遺産を網羅しておくことが大切です。
3 必ず実印を使用する
遺産分割協議書に使用する印鑑について、「実印でなければならない」という法律はありません。
しかし実印を使用していない場合、相続の名義変更はできないケースがほとんどです。
そのため、遺産分割協議書には必ず実印を使用しましょう。
4 相続人の人数分作成する
遺産分割協議書が1通あれば、その1通を利用して名義変更などの手続きを行うことが可能です。
しかし、不動産、預貯金、株式など、名義変更しなければならない遺産が複数ある場合も多いですし、後々の揉め事を防ぐという意味でも、相続人全員が、遺産分割協議書を持っている状態を作った方が望ましいと言えます。
そのため、遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、各自が1通ずつ所有できるようにしておくことをおすすめします。