名義変更手続
相続で名義変更が必要となる財産
1 相続における名義変更
相続財産の種類には、現金、預貯金、株式などの有価証券、不動産、自動車などがあります。
遺言書がある場合は遺言書で、遺言書がない場合には遺産分割によって、誰が財産を取得するかが定められますが、相続を完了させるためには、取得した財産について、被相続人の名義から、取得した相続人の名義に名義変更を行う必要があります。
名義変更は、相続財産の種類に応じて、個別に行います。
2 名義変更が必要となる財産
⑴ 預貯金
被相続人名義の口座の預貯金は、被相続人が死亡すると凍結され、遺産分割が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。
そのため、遺産分割手続きが完了するまでは、各相続人の法定相続分の限度であったとしても、払い戻しを請求することができません。
ただし、必要に応じて仮払い制度を利用することはできます。
預貯金口座の名義変更を行うには、金融機関において、必要書類を提出し、被相続人の預貯金の払い戻し請求を行い、相続人が指定した口座に遺産である預貯金が振り込まれることになります。
参考リンク:全国銀行協会・預金相続の手続に必要な書類
⑵ 株式などの有価証券
有価証券には国債、社債、株式などがあります。
例として、株式について説明しますと、上場株式は、証券会社の口座で管理されているため、株式の名義変更をするには、証券会社に必要書類を提出して申請します。
有価証券を取得する相続人が当該証券会社に口座を持っていない場合には口座を開設して、その口座に移します。
非上場株式の場合、会社に確認して必要書類を提出し、名義変更を行います。
⑶ 不動産
登記簿上の不動産所有者の名義を変更するためには、法務局へ所有権移転登記を申請します。
被相続人から相続人に対し、相続により名義変更をすることを、相続登記といいます。
⑷ 自動車
自動車の名義変更は、移転登録といいます。
自動車の名義変更をする場合、相続により新たな所有者となる方の住所を管轄する運輸支局で申請を行い、新しい車検証の交付を受けることになります。
参考リンク:大阪市・ご不幸に伴う自動車の名義変更の手続き
名義変更を専門家に任せるメリット
1 専門家に丸投げできる
相続が発生した後は、葬儀の手配や、役所での手続きなど、慌ただしい日々が続きます。
財産関係で必要な手続きとしては、亡くなった方の財産の名義変更を進めていくということが挙げられます。
もし、名義変更を進めないと、亡くなった方の預貯金を使うことができないなどの事態が生じます。
しかし、財産の名義変更では、相続に関する専門的知識が求められる場面が少なくありません。
例えば、財産の名義変更をするためには、多くの戸籍謄本が必要ですが、どんな種類の戸籍謄本が必要なのか、全部集めるにはどうすればいいのかなど、専門的な知識が求められます。
専門家に名義変更を任せれば、全てを任せることができるので、手間や労力がかからないというメリットがあります。
2 仕事や学校を休まなくてもいい
財産の名義変更をしようと思うと、平日の日中に時間をとられてしまうことが多々あります。
例えば、戸籍謄本を取得するために役所に行ったり、預貯金の解約を行うために銀行に行ったりする場合、これらの機関は平日の日中しか開いていません。
そのため、財産の名義変更をする場合は、必要資料を集めるために、仕事や学校を休んで手続きを進めないといけないことがあります。
しかし、専門家に名義変更を任せれば、仕事や学校を休む必要がないというメリットがあります。
3 税金面でのアドバイスを受けることもできる
財産の名義変更をするということは、誰がどの財産を相続するのかを決めるということでもあります。
その際、考慮しなければならないことの一つとして、税金があります。
誰がどの財産を相続するのかによって、税金が異なる場合があります。
また、不動産を相続したものの、特に活用しないため売却することになった場合には、税金の優遇措置を受けることができる場合があります。
しかし、税金の優遇措置には、一定の条件が設定されているため、いつ、どのように不動産を売却するかということについては、検討の余地があります。
専門家に財産の名義変更を依頼すれば、このあたりも含めたアドバイスを受けられるというメリットがあります。