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相続財産調査は専門家に依頼したほうがよいか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 相続財産調査とは

相続財産調査は、人が亡くなった際に、被相続人の相続財産がどのくらいあるのかを調べる調査をいいます。

相続人が、被相続人の生前から財産の管理を任されていたような場合を除き、通常は、相続財産の全体を把握していないことが多いです。

しかし、相続財産として何がどのくらいあるかは、相続手続全般の基礎となりますので、相続が発生したら、まず相続財産調査を行い、把握する必要があります。

2 相続財産調査が必要となる理由

相続財産の内容によっては、3か月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。

また、他の相続人との間で遺産分割を行う場合も、相続財産として何があるかが問題となります。

さらに、相続税申告も期限内に適正に行うため、財産を明らかにする必要があります。

このように、相続手続全般の基礎となるため、相続が発生したらまずは相続財産調査を行う必要があるのです。

3 相続財産調査を専門家に依頼する場合

相続財産調査は、自分で行う場合もあれば専門家に依頼する場合もあります。

対象財産が少なく自分で調査できるのであれば自分で資料を収集するということもありますが、対象財産が多く時間や手間がかけられない場合には、費用をかけてでも専門家に依頼する方が多いでしょう。

この点は、どこまで依頼するかはケースバイケースなので、専門家に相談しながら決めるのがよいかと思います。

4 主な財産の調査方法について

⑴ 預貯金

預貯金については、カードや通帳、郵便物、手帳のメモなどを手がかりとして、取引のある金融機関を特定します。

通帳があれば残高がわかりますが、ない場合には金融機関に依頼して残高証明書や取引履歴を発行してもらうことになります。

⑵ 借金

借金については、契約書や郵便物、手帳のメモなどを手がかりとして、取引のある借入先を特定します。

また、信用情報機関に情報開示請求をすれば、取引のある借入先を知ることができます。

主な信用情報機関としては、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センターがあります。

取引のある借入先を特定できたら、死亡時の残高を確認します。

財産調査の段階では、返済の約束や返済を行うことなく、あくまでも財産調査にとどめる必要があります。

返済の約束や返済を行ってしまうと、相続することを承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。

⑶ 不動産

不動産については、遺品や郵便物から、固定資産税の納税通知書や手帳のメモなどを手がかりとして、不動産の地番や家屋番号を特定します。

また、市町村役場に申請して、名寄帳(管轄する地区の、所有者別の不動産リスト)を取り寄せ、法務局に登記事項証明書を申請します。

不動産の評価については、路線価、固定資産税評価額、地価公示価格、実勢価格などの評価方法があります。

⑷ 有価証券

有価証券については、遺品や郵便物を手がかりとして、取引のある証券会社を特定します。

また、証券保管振替機構に開示請求をする方法もあります。

取引している証券会社が特定できたら、有価証券の残高を確認します。

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相続財産の全体像を把握する必要があります

その後の流れに影響します

相続においては、何が財産として残されていて、どれほどあるのかを把握しておくことが重要となります。

なぜなら、遺産を分割する際に遺産の全体像が把握できていないと、スムーズに話合いが進められないためです。

話合いが終わった後に新たな遺産が見つかったとなると、その遺産についての話合いを再度行わなければならなくなります。

相続人が多数いる場合は、予定を合わせて集まるのも大変かと思いますので、一度で話合いを済ませられた方がいいのではないでしょうか。

財産の全体像がわかっていない場合は、あらかじめ調査しておくことで、話合いをスムーズに進める助けとなります。

遺言書がある場合でも、財産がすべて記載されているとは限りませんので、調査を行っておくのがよいかと思います。

また、そもそも相続をするのかにも影響する可能性もあります。

調査した結果、借金などのマイナスの財産の方が多ければ、相続を放棄することになると思いますし、貯金や不動産などのプラスの財産の方が多ければ、そのまま相続することになると思います。

このように、相続をするか選択する際に、重要な判断材料となります。

これらの理由から、遺産の調査結果がその後の流れに影響するといえます。

専門家へお任せください

遺産をすべて調査しようと思うと、大変な手間がかかります。

加えて、どのようにすれば調べることができるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

当法人では、スムーズに相続を行うためにも、お客様の代わりに相続財産の調査を行います。

原則として相談料は無料ですので、相続が開始して専門家へのご相談をお考えの方は一度当法人までご相談いただければと思います。

ご相談をお申込みいただく際は、フリーダイヤルもしくはメールフォームにてご連絡ください。

相続でやるべきことがたくさんあるため、すぐには事務所へ行く時間がとれないという場合には、電話・テレビ相談でもご相談を承っております。

お客様のご負担を減らすためにも、当法人までお気軽にご相談ください。

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