相続財産調査
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相続財産調査は専門家に依頼したほうがよいか
1 相続財産調査とは
相続財産調査は、人が亡くなった際に、被相続人の相続財産がどのくらいあるのかを調べる調査をいいます。
相続人が、被相続人の生前から財産の管理を任されていたような場合を除き、通常は、相続財産の全体を把握していないことが多いです。
しかし、相続財産として何がどのくらいあるかは、相続手続全般の基礎となりますので、相続が発生したら、まず相続財産調査を行い、把握する必要があります。
2 相続財産調査が必要となる理由
相続財産の内容によっては、3か月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。
また、他の相続人との間で遺産分割を行う場合も、相続財産として何があるかが問題となります。
さらに、相続税申告も期限内に適正に行うため、財産を明らかにする必要があります。
このように、相続手続全般の基礎となるため、相続が発生したらまずは相続財産調査を行う必要があるのです。
3 相続財産調査を専門家に依頼する場合
相続財産調査は、自分で行う場合もあれば専門家に依頼する場合もあります。
対象財産が少なく自分で調査できるのであれば自分で資料を収集するということもありますが、対象財産が多く時間や手間がかけられない場合には、費用をかけてでも専門家に依頼する方が多いでしょう。
この点は、どこまで依頼するかはケースバイケースなので、専門家に相談しながら決めるのがよいかと思います。
4 主な財産の調査方法について
⑴ 預貯金
預貯金については、カードや通帳、郵便物、手帳のメモなどを手がかりとして、取引のある金融機関を特定します。
通帳があれば残高がわかりますが、ない場合には金融機関に依頼して残高証明書や取引履歴を発行してもらうことになります。
⑵ 借金
借金については、契約書や郵便物、手帳のメモなどを手がかりとして、取引のある借入先を特定します。
また、信用情報機関に情報開示請求をすれば、取引のある借入先を知ることができます。
主な信用情報機関としては、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センターがあります。
取引のある借入先を特定できたら、死亡時の残高を確認します。
財産調査の段階では、返済の約束や返済を行うことなく、あくまでも財産調査にとどめる必要があります。
返済の約束や返済を行ってしまうと、相続することを承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。
⑶ 不動産
不動産については、遺品や郵便物から、固定資産税の納税通知書や手帳のメモなどを手がかりとして、不動産の地番や家屋番号を特定します。
また、市町村役場に申請して、名寄帳(管轄する地区の、所有者別の不動産リスト)を取り寄せ、法務局に登記事項証明書を申請します。
不動産の評価については、路線価、固定資産税評価額、地価公示価格、実勢価格などの評価方法があります。
⑷ 有価証券
有価証券については、遺品や郵便物を手がかりとして、取引のある証券会社を特定します。
また、証券保管振替機構に開示請求をする方法もあります。
取引している証券会社が特定できたら、有価証券の残高を確認します。