相続放棄の条件
1 相続放棄は3か月以内に行わなければならない
相続放棄を行う条件として、まず、3か月以内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまう場合があります。
また、相続放棄を行う場合は、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
他の相続人に口頭で「相続放棄をする」と伝えても、相続放棄としては認められないため、注意が必要です。
この3か月の期限については、相続人が、故人が亡くなったことを知り、かつ自身が相続人であることを知った時から3か月ということを意味します。
例えば、故人の子が、3月1日に故人が亡くなったことを知った場合、相続放棄の期限は3月1日から3か月後となります。
また、故人の兄弟が、3月1日に故人が亡くなったことを知り、6月1日に故人の子や故人の両親等が相続放棄をしたことを知った場合、故人の兄弟の相続放棄の期限は6月1日から3か月後となります。
相続放棄において、期限を守ることは必須です。
そのため、必ず期限内に手続きを行うようにしてください。
しかし、万が一、3か月の期限を過ぎている場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
3か月の期限が過ぎている場合は、急いで専門家にご相談されることをおすすめします。
2 遺産を処分してはならない
相続放棄を検討している場合は、遺産を処分してはいけません。
遺産を処分すると、相続放棄ができなくなる場合があります。
例えば、預貯金を解約したり、故人が借りていた賃貸マンションの片づけをしてしまったりすることが、遺産を処分することに当たる場合があります。
意識せず行った行為でも、遺産を処分する行為とされてしまうことがありますので、注意が必要です。
また、故人の預貯金を引き出し、葬儀費用に充てた場合も、遺産を処分したことにあたる場合があります。
専門家の中には、「預貯金を引き出しても葬儀費用に充てれば、相続放棄には問題ない」と言われる方もいます。
しかし、絶対に問題が無いわけではなく、実際、裁判所において争われた事例もあります。
リスクを考えると、個人の預貯金を葬儀費用に支出することも控えたほうが安全でしょう。