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相続税の計算方法

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 相続税の計算方法

まずは、遺産の総額から相続税の総額を計算します。

そのうえで、各相続人が取得する遺産の額に応じて、各相続人が支払うべき税金を計算します。

このような言葉だけの説明では分かりにくいと思いますので、具体例を交えながらご説明いたします。

2 具体的な計算方法

⑴ プラスの財産の把握

相続税は、遺産に対して課せられます。

そのため、まずはどのような遺産があるのかを調査し、評価額を出す必要があります。

遺産には、亡くなった方の預貯金、不動産、株式等が含まれます。

それ以外にも、死亡保険金や、相続開始前から一定の期間内に生前贈与された財産も、プラスの財産として考慮されることがあります。

参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

また、土地については、評価方法が非常に複雑ですが、評価方法次第では相続税が安くなる場合もあります。

そのため、遺産の中に土地がある場合は、税理士に相談することが大切です。

⑵ プラスの財産から差し引くもの

相続税の計算では、プラスの財産から、一定の項目を差し引くことになっています。

例えば、亡くなった方に借金があった場合、その借金分は、プラスの財産から引かれることになります。

また、お葬式に関する費用や、死亡保険金の一定額までは、プラスの財産から差し引かれます。

3 3000万円以下であれば相続税はかかりません

相続税は、3000万円以上の遺産がある場合に発生する税金です。

そのため、プラスの財産から、借金などを差し引いて、残った財産が3000万円以下の場合は、相続税の心配をする必要はありません。

ただし、この3000万円には、不動産も含まれる点に注意が必要です。

預貯金があまりない場合であっても、不動産があれば、遺産総額が3000万円を超えることは十分に考えられます。

4 遺産が3000万円以上ある場合でも、相続税が発生しないケース

相続税には、遺産の額が一定の金額以下であれば相続税を課されないという、基礎控除という制度があります。

相続税の計算上、相続人の数が多いほど基礎控除の金額も増えるため、相続税が発生しない可能性が高まります。

基礎控除の金額は、3000万円+(600万円×相続人の数)で計算されます。

例えば、相続人が1人いる場合、遺産の総額が3000万円+600万円=3600万円以下であれば、相続税が発生しません。

もし、相続人が2人いれば、3000万円+(600万円×2)=4200万円までは、相続税が発生しません。

このように、遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税は発生しません。

5 課税される遺産総額の計算方法

相続税の計算のためには、税金がかかる財産の総額を算定する必要があります。

例えば、夫が亡くなり、妻、長男、長女が相続人で、遺産が1億円あるとします。

この場合、1億円から税金がかからない3000万円が引かれます。

さらに、相続人が3名なので、1億円から600万円×3の1800万円が引かれます。

その結果、残った5200万円に対して、相続税が課されます。

6 相続税額の総額の計算方法

相続税の計算では、遺産をどのように分けたかは関係なく、法律どおりの割合で遺産を分けたという前提で計算をします。

先ほどの例だと、5200万円の遺産を法律どおりの割合で分けると、妻が2600万円、長男と長女は1300万円ずつ取得することになります。

その遺産の取得額に、税率をかけます。

今回のケースであれば、妻の税額は340万円、長男と長女は145万円になります。

その結果、納めるべき税額は、総額で630万円ということになります。

7 相続人ごとの相続税額の計算方法

相続税の総額が分かれば、あとは実際の遺産の分け方に応じて、相続税が割り振られることになります。

先ほどの例で、例えば長男が全財産を取得することになれば、長男が630万円の相続税を支払うことになります。

仮に、3名が平等な割合で遺産を取得することになった場合は、3名が210万円ずつ相続税を支払うことになります。

8 特例の適用

相続税には、様々な特例があります。

例えば、有名な特例として、配偶者の税金を安くするものがあります。

この特例を使えば、1億6000万円まで相続税が課されません。

参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減

また、小規模宅地等の特例を利用して、土地の評価額を大幅に減額することで、相続税の金額を抑えられるケースもあります。

他にも、相続人が未成年の場合や、障がい者の場合の特例等があります。

各種特例を適切に活用できるかどうかによって、相続税額が変わってくる場合も少なくありません。

そのため、相続税を得意とする税理士に相談されることをおすすめします。

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