空き家の相続に関するQ&A
空き家を相続したのですが、使う予定がないため放置しても大丈夫ですか?
空き家を相続し、そのまま放置すると、良くないことが起こってしまうリスクがあります。
例えば、その空き家が倒壊したような場合は、損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
他にも、草木が生い茂り、火事の原因になることもありますし、空き家が倒壊しなくても、ブロック塀が老朽化のために壊れてしまい、それに巻き込まれた歩行者がケガを負ってしまう可能性もあります。
空き家を放置することはリスクでしかないため、なるべく放置しない方が良いでしょう。
他の相続人に「遺産はいらない」と伝えておけば、空き家に関わらずに済みますか?
他の相続人に「遺産はいらない」と伝えても、空き家に関わらなくて済むわけではありません。
空き家に関わりたくないのであれば、誰が空き家を相続するのかについて、正式な合意書を作成し、名義変更まで行う必要があります。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。もう相続人ではないので、空き家に関わらなくてもいいですよね?
相続放棄をしても、空き家と無関係になれるとは限りません。
相続放棄の時に、土地・建物を占有していた場合には、保存義務を負うことになる場合があります。
「相続放棄をしたから安全!」と考えていると、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性がありますので、注意が必要です。
空き家を売却したいと考えているのですが、どのような手続きが必要ですか?
まずは、空き家の名義変更をする必要があります。
空き家を売却する場合は、売主が確定していなければなりません。
しかし、空き家の名義変更をしていない状態だと、名義上の空き家の所有者は、亡くなった方ということになります。
亡くなった方は空き家を売却することができないため、空き家を売却したいのであれば、その前に名義を相続人に変える必要があります。
相続人名義に代えるためには、遺言書がない限り、他の相続人全員の署名押印が必要になり、相続人全員の同意が得られない場合は、そもそも売却すらできませんので注意が必要です。
空き家の名義変更は、どのような手続きが必要ですか?
必要書類をそろえた上で、法務局に申請します。
まず、相続人同士で話し合いをして、誰が不動産を相続するのかを決めます。
そのうえで、登記申請書や、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑登録証明書などの必要書類を法務局に提出します。
なお、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりますので、空き家を亡くなった方の名義のまま放置しておいてしまうと、10万円以下の過料に問われる可能性がありますのでお気を付けください。
参考リンク:法務省・不動産を相続した方へ
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