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成年後見制度の手続きに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月22日

成年後見制度を利用する場合、手続きはどのように行いますか?

成年後見制度を利用する場合、必要書類を準備し、本人(認知症や精神障害等で判断能力が不十分な人)の住民票上の住所地または実際に生活している居住地を管轄する裁判所に申し立てを行います。

たとえば、大阪市に居住している方に対して、成年後見制度を利用する場合は、大阪家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し立てる必要があります。

万が一、申し立てる必要がある裁判所を間違えてしまうと、申立自体が却下になり、再度、適切な裁判所に申し立て直さなければならなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

なお、成年後見制度の申立ての詳細については、以下の大阪家庭裁判所のホームページもあわせてご確認ください。

参考リンク:裁判所・後見サイト 大阪家庭裁判所後見センター

成年後見制度を利用するためには、どのような書類が必要ですか?

成年後見制度のうち、成年後見人選任申立を行う場合、基本的に以下の書類が必要になります。

なお、裁判所ごとに必要書類や申立書の書式が異なる場合がありますので、詳しくは管轄の裁判所にご確認ください。

・後見開始申立書

・申立事情説明書

・親族関係図

・本人の財産目録及びその資料

・相続財産目録及びその資料

・本人の収支予定表及びその資料

・後見人候補者事情説明書

・親族の意見書(同意書)

・医師の診断書及び診断書付票

・本人確認情報シート

・本人の戸籍謄本(発行後3か月以内)

・本人の住民票または戸籍の附票(発行後3か月以内)

・(弁護士などの専門家以外の人が後見人候補者になる場合)後見人候補者の戸籍謄本(発行後3か月以内)

・(弁護士などの専門家以外の人が後見人候補者になる場合)後見人候補者の住民票または戸籍の附票

・本人が登記されていないことの証明書

・愛の手帳のコピー(お持ちの方のみ)

成年後見制度を一度、利用してしまった場合、途中で終了させることはできますか?

すでに成年後見制度を利用してしまった場合、本人の判断能力が回復したなどの特別な事情がない限り、途中で終了させることはできません。

また、成年後見制度の申立てを行った場合、成年後見制度の利用が始まる前でも、特別な事情がない限り、申立を取り消すことはできません。

そのため、成年後見制度の利用を検討されている場合は、一度、専門家にご相談のうえ、本当に成年後見制度の利用をすべきか、慎重に吟味された方が良いでしょう。

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