相続税の基礎控除に関するQ&A
「基礎控除の範囲内なら相続税がかからない」と聞きましたが、基礎控除とは何ですか?
相続税の基礎控除とは端的に説明すると、「一定額の遺産があっても、相続税を発生させない枠」のことです。
相続税は、亡くなった方が残した遺産に対して課せられる税金です。
しかし、遺産の額に関係なく課税されるわけではなく、一定の額を超えた遺産についてのみ、税金が課されます。
この一定の枠のことを基礎控除といいます。
どれくらいまでの遺産であれば、基礎控除の範囲内になりますか?
基礎控除は、亡くなった方の家族構成によって異なります。
原則として、遺産の範囲が3000万円以内であれば、相続税は発生しません。
その理由は、基礎控除の枠として、3000万円が共通で設定されているためです。
それに加えて、亡くなった方の家族構成によって、基礎控除が上乗せされていきます。
基礎控除が上乗せされるのはどのような場合ですか?
600万円×相続人の人数が上乗せされます。
例えば、夫婦と長男の3人家族で、夫が亡くなった場合、相続人は妻と長男の2人です。
その場合、600万円×2=1200万円が、3000万円の基礎控除に上乗せされます。
つまり、遺産総額が4200万円以下であれば、相続税は発しません。
もし、夫婦と8人の子がいる家族で、夫が亡くなった場合、相続人は妻と子ども8人の合計9人となります。
その場合、600万円×9=5400万円が、3000万円の基礎控除に上乗せされます。
つまり、このケースにおいては、遺産総額が8400万円までであれば、相続税が発生しません。
相続人の数が多ければ多いほど基礎控除の枠が上乗せされるということは、親族全員と養子縁組をした方がいいですか?
養子を増やすことで相続人の人数を増やしても、上限なく基礎控除の金額が増えるわけではありません。
法律上、養子の数には制限がありません。
しかし、養子の数だけ基礎控除の枠が増えると、相続税を節税するためだけに養子縁組を行う事態が発生しかねません。
そのため、税法上は、原則として、養子は1人までしか相続人としてカウントされないことになっています。
たとえ複数名の親族と養子縁組をしたとしても、相続税の基礎控除を計算するうえで相続人としてカウントされるのは1人となります。
なお、亡くなった方に実子がいない場合は、養子は2人まで相続人としてカウントされます。
養子を増やしても、基礎控除においては、あまり意味はないかもしれません。
法律上、養子の数に制限はありませんが、養子の数だけ基礎控除の枠が増えると、相続税を節税するためだけに養子縁組を行う事態が発生しかねませんので、税法上、原則として、養子は1人までしか相続人としてカウントされないことになっています。
そのため、何人と養子縁組をしたとしても、相続人1人として数えられます。
なお、亡くなった方に実子がいない場合は、養子は2人まで相続人としてカウントされます。
参考リンク:国税庁・相続税の計算
相続税の税務調査についてもお願いできますか? 相続を円満に解決したいのですが,弁護士に依頼するとトラブルが大きくなりませんか?