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遺産分割の際に気を付けること

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 生前に払い戻された預金に注意

遺産分割は、遺産の分け方を話し合う手続きです。

ここで言う遺産とは、基本的に現存している遺産のみを指します。

では、例えば長男がお父さんの通帳から勝手にお金を100万円払い戻していて、お父さんが亡くなった場合はどうなのでしょうか。

お父さんが亡くなった時点では、長男が払い戻した100万円は既に存在しません。

そのため、この100万円は原則として遺産分割の対象外であり、もし長男に100万円の責任追及をする場合は、遺産分割とは別に請求や裁判をすることになります。

もちろん、話し合いの中でこの100万円についても言及することは可能ですが、長男が話し合いに応じなかった場合は、遺産分割とは別の手続きが必要ということになります。

2 財産調査の漏れに注意

遺産分割をするためには、まずどんな遺産があるのかをはっきりさせる必要があります。

財産の内容が分からなければ、そもそも遺産の分け方を議論することさえできません。

そこで、まずは遺産の調査を十分に行う必要があります。

まず不動産の有無は、市区町村役場で名寄帳や固定資産税台帳を調査することで調べることが可能です。

また、預金は通帳、キャッシュカードなどを手掛かりに調査をします。

最近では、スマホのアプリで預金の管理をしているケースもあるので、調査方法には注意が必要です。

3 相続人の漏れに注意

相続人が誰かという点は、多くの人にとっては「調査するまでもなく分かっている」ことだと思います。

しかし、法的に相続人の人数を確定させるためには、戸籍謄本による調査が必須です。

例えばお父さんが亡くなり、お父さんの戸籍を遡ってみたところ、実は再婚で前妻との間に子どもがいたり、認知した婚外子がいたりするケースは少なからず存在します。

仮に相続人が1人でも欠けてしまうと、遺産分割の合意書を作成しても、遺産分割は無効になります。

そのため、遺産分割を始める前には、戸籍による相続人の確定が必要となります。

遺産分割がまとまらないとどうなるのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 遺産分割がまとまらない状態とは

遺産分割がまとまらない状態とは、相続人全員の同意が得られないような状態のことを指します。

遺産分割をするためには、相続人全員の同意が必要です。

なぜなら、相続が起きた時点で、遺産は相続人全員の共有物になるためです。

一部の相続人だけの判断で共有物を売却することができてしまうと早い者勝ちになってしまうため、それを防ぐために、相続人全員の同意を必要とします。

2 遺産分割がまとまらない場合の不利益

遺産分割がまとまらないと、相続手続きを行うことができません。

では、相続手続きができないと、どのような不都合が発生するのでしょうか。

例えば、不動産の名義変更ができなければ、その不動産を売却することができません。

また、預貯金の払戻しも、一定の金額までしかできないという状態になります。

そのため、遺産分割がまとまらずに、遺産の管理費用や相続税の納付金が不足した場合、相続人が自分たちの預貯金から支払わなければならないことになります。

3 遺産分割を放置すると話し合いがより困難になる可能性も

例えば、お父さんが亡くなり、相続人として長女、二女、三女がいるとします。

相続人らは仲が悪く、遺産の分け方について意見が合いませんでした。

その結果、遺産の分け方が決まらないまま長期間が経過し、長女、二女、三女の全員が亡くなってしまった場合、どうなるのでしょうか。

その場合、長女、二女、三女の相続人が話し合いをして、遺産の分け方を決めることになります。

つまり、孫世代に問題を先送りすることになります。

そして、相続人の数が増えると、話し合いがより困難になってしまいます。

このように、遺産分割がまとまらない状態を長期間放置すると、遺産分割がより大変になってしまう可能性があるため注意が必要です。

4 相続開始から10年後経った後は

令和5年4月1日より、相続開始から10年が経った後の遺産分割については、原則、法定相続分または遺言によって定められた相続分によって行うというルールが導入されました。

つまり、被相続人が亡くなってから10年経つと、特別受益や寄与分を主張したくてもできなくなります。

そのため、特別受益や寄与分などを考慮した具体的相続分によって遺産の分割を行いたいと考えている場合は、10年以内に話し合いをまとめることを推奨します。

遺産分割において揉めやすいケースとその対処法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月11日

1 相続人同士が疎遠であるようなケース

相続において、相続人同士が疎遠であるようなケースでは、話し合いで感情的になり揉めてしまうことがあります。

たとえば、相続人が前妻の子と後妻である場合、知らない兄弟がいたような場合、相続人が配偶者と被相続人の兄弟である場合などです。

このような場合、弁護士に依頼して交渉するか、遺産分割調停で第三者を交えて話し合いを進めるなどで対処することが多いでしょう。

2 同居人が被相続人の世話をしていたケース

たとえば、父が亡くなり、長女と次女が相続したとします。

長女が父と同居して介護を行っていたのに対し、次女は長年にわたり音信不通でまったく何もしていなかったようなケースでは、長女が次女との間で等分に財産を分けることは不公平であると感じ、不満を抱くことも少なくありません。

他方、次女からみても長女が父から生活費を出してもらっていたなどと不公平に感じることがあります。

このような主張は、遺産分割協議や調停において、寄与分や特別受益といった主張をすることで、調整することになります。

3 不動産が相続財産の大半を占めるケース

たとえば、相続財産としては不動産のみで、現金や預貯金はほとんどないようなケースでは、遺産分割がしにくいため、対処が困難となりがちです。

その不動産が空き家であれば、不動産を売却して代金を分けることができますが、相続人の一部が居住していた場合には、住む場所がなくなってしまうので、売却をすることもできず、揉めやすいといえます。

このようなことがないように、遺言で不動産の取得者を定めたうえで、遺留分にも配慮しておくことが望ましいでしょう。

そのような事前の対処ができない場合には、一部の相続人が不動産を取得したうえで、他の相続人に対する代償金を支払うこともあります。

4 不動産の評価に差があるケース

相続財産に不動産があり、その不動産の評価に幅がある場合は、揉めやすくなります。

そのような場合、双方とも査定書を取り付けたうえで、金額で歩み寄れないか交渉することになります。

それでもまとまらない場合は、調停で不動産鑑定を行い、評価について合意を行って対処します。

遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月17日

1 名義変更ができるような内容にする

遺産分割協議書の大きな役割の一つに、「遺産の名義変更」があります。

相続財産の名義変更をする際に、遺産分割協議書が必要になりますす。

記載内容が不十分だと、名義変更ができないおそれがあります。

例えば母親が亡くなり、母親名義の土地を長女が相続するために、「大阪の土地は長女が相続する」といった記載を遺産分割協議書にした場合にはどうなるのでしょうか。

このような内容では、「大阪の土地」が具体的にどの土地を指しているのかが分からないため、名義変更ができない可能性が高いと言えます。

そのため、土地などの不動産に関することを記載する場合は、登記簿謄本に記載されている情報を基にして、正確に記載することが必要です。

2 全ての遺産を網羅するようにする

仮に遺産分割協議書に全ての遺産が記載されていない場合はどうなるのでしょうか。

例えば母親が亡くなり、母親名義の不動産や預貯金については記載があるものの、母親名義の自動車については何も記載が無いような場合です。

このような遺産分割協議書も有効ではありますが、母親名義の自動車の名義変更をするためには、母親名義の自動車について再度遺産分割協議をした上で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

また、後日「遺産分割協議書に記載されていない銀行口座が見つかった」といったケースでも同様です。

何度も遺産分割協議書の作成をするのは大変ですので、一度で全ての遺産を網羅しておくことが大切です。

3 必ず実印を使用する

遺産分割協議書に使用する印鑑について、「実印でなければならない」という法律はありません。

しかし実印を使用していない場合、相続の名義変更はできないケースがほとんどです。

そのため、遺産分割協議書には必ず実印を使用しましょう。

4 相続人の人数分作成する

遺産分割協議書が1通あれば、その1通を利用して名義変更などの手続きを行うことが可能です。

しかし、不動産、預貯金、株式など、名義変更しなければならない遺産が複数ある場合も多いですし、後々の揉め事を防ぐという意味でも、相続人全員が、遺産分割協議書を持っている状態を作った方が望ましいと言えます。

そのため、遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、各自が1通ずつ所有できるようにしておくことをおすすめします。

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遺産分割にお悩みの方へ

遺産分割協議は簡単には終わらない場合も

相続が始まってから、遺産の分け方について話合うことを、遺産分割協議といいます。

この話し合いの場では、遺産を巡って相続人同士が対立してしまう場合や、相続人同士の気持ちの行き違いが原因で話し合いが進まなくなってしまう場合や、疎遠になっている相続人の所在が分からず話合いができない場合などもありえます。

また、たとえば相続人の調査が不足しており、遺産分割協議が終わった後で新たに相続人が見つかった場合には、協議をやり直さなければならなくなってしまいます。

そのため、遺産分割協議に先立つ調査にも注意が必要です。

このように、遺産分割協議は簡単に終わるとは限りません。

遺産分割のお悩みはご相談ください

当事者である相続人同士だけで話し合いをしていると、お互いがついつい感情的になってしまい、協議がこじれてしまうケースもあります。

こうしたケースでは、弁護士を間に入れることで、法的な見地から適切なアドバイスが受けられるだけでなく、話合いを冷静に進めることができるというメリットもあります。

また、遺産分割協議が調わない場合には、調停・審判といった、裁判所を通した手続きに移ることもあります。

早い段階から弁護士に相談して、どのように対応していくかの見通しを立てておくことも重要かと思います。

私たちは、遺産分割協議にお悩みの方が専門家に相談しやすくなるよう、原則相談料無料でご相談をお受けしています。

また、複数の分野の専門家が連携して相談者・依頼者の方に対応いたしますので、遺産分割協議だけでなく、税金も含めた様々な相続のお悩みについてご相談・ご依頼いただくことが可能です。

遺産分割にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

遺産分割協議書の作成もご相談ください

適切な遺産分割協議書を作成することが大切

遺産分割協議書は、作成が義務付けられているわけではないものの、遺産の分割方法について相続人全員が協議して合意した内容を記載するものであり、相続手続においても重要な書類となります。

遺産分割協議書を使用して相続手続きを行うためには、不備のない適切な協議書を作成することが重要です。

万が一、相続財産が特定できないような記載の仕方をしていたり、誰に相続するのかはっきりわからなかったりすると、手続を行うことができない可能性があります。

また、遺産分割協議書の内容が曖昧であったために、相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性も考えられます。

スムーズに相続の手続きを進めるためにも、どのような点に注意するべきかを押さえ、適切な遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成はお任せください

相続に直面した際には、わからないことばかりで、遺産分割協議書を適切に作成することまで気が回らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、過去に相続をした際に相続人同士でトラブルが起きてしまったので、今度はそうならないようにしたいとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

私たちは、ご相談いただいた方のお話を丁寧にお伺いした上で、遺産分割協議書を作成させていただきます。

不備のない記載内容とすることはもちろん、将来的に起こる可能性のあるトラブルを回避できるような文言を加えるなどの提案もさせていただきます。

相続問題を集中的に扱っている者が対応いたしますので、遺産分割協議書を自分たちだけで作成するのが不安という場合には、お気軽に私たちにご相談ください。

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