遺言
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遺言書でできることは何か
1 遺言書でできることは何か
遺言書によってできることは、民法で定められています。
大きく分けると、相続に関すること、遺産の処分に関すること、身分に関すること、遺言執行に関することが挙げられます。
そのほか、付言事項といって、法的な効力はないものの、遺言者の心情や親族が仲良く暮らしてほしいなどの希望を記載することがあります。
遺言がなくても、相続人同士で話し合えば遺産分割は可能となりますが、スムーズにまとまらないことも少なくありません。
これに対し、遺言は、遺言者が一方的に行うことができるもので、影響がとても大きいといえます。
以下では、遺言の作成でよくご相談を受ける例についてご説明します。
2 相続人以外の人に財産を残すことができる
たとえば、相続人以外でもお世話になった人がいれば、遺言を作成することで、その人に財産を残すことができます。
相続人がいない身寄りのない方の場合、遺言を作成しないと、その財産は手続きを経たうえで国庫に帰属することになってしまいます。
しかし、遺言を作成することで、ご自身の意思で承継させることが可能になります。
3 特定の財産を特定の人に取得させることができる
たとえば、ある方が、特定の不動産を、長男に渡したいと考えていたとしても、遺言がないと、遺産分割の結果次第では、長男が取得できるとは限りません。
また、最終的に長男が取得できることになったとしても、遺産分割がまとまるまでは、相続人間で共有することとなるため、それまでは落ち着かないことにもなります。
そのため、特定の財産を特定の人に取得させたいと考えている場合には、遺言を作成することが有用です。
4 遺言執行者を定めることができる
遺言によって、遺言執行者を定めることができます。
遺言執行者は、預金を払い戻して遺言のとおりに分配したり、相続登記を行なったりする人です。
遺言書によって遺言執行者を定めておけば、遺言を円滑に執行することができます。
遺言執行者の選び方
1 遺言執行者は専門家を指定しておいた方が良い
遺言執行者は、遺言書で専門家を指定しておいた方が良いでしょう。
理由として、遺言執行者の業務を適切に行わないと、相続人から損害賠償を請求されるおそれや、トラブルに発展するおそれがあるためです。
2 遺言執行者とは
そもそも、遺言執行者とは、簡単にいうと、遺言書の内容を実現する者のことをいいます。
遺言執行者については、遺言書で指定することができ、遺言書に指定がない場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。
申立ての詳細は、裁判所のホームページをご参照ください。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
3 遺言執行者の業務
遺言執行者の業務は多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下のとおりです。
・相続人への遺言執行者就任の通知
・相続人へ遺言内容の開示
・相続人調査、相続財産の調査
・遺産目録の作成及び相続人への通知
・認知や相続人廃除が遺言書に規定されている場合、裁判所での手続き
・金融機関での預貯金や有価証券の解約・名義変更
・法務局での不動産の名義変更
・遺言執行完了の通知など
これらの業務を正確かつ迅速に行わないと、他の相続人との間でトラブルになる場合もあります。
実際に、遺言執行者が遺産を取得しない相続人に対し、遺産目録等を開示しなかったために、損害賠償責任を負ってしまったケースもありますので、注意が必要です。
4 遺言執行者は辞任が困難
遺言執行者は、一度、就任してしまうと、基本的に辞任することは困難となります。
辞任が認められるためには、「正当な事由」が必要であり、病気等により遺言執行を正常に行えない場合などの理由が必要で、「手続きが煩雑で時間がかかるため辞めたい」と言っても、基本的にやめることはできません。
さらに、辞任する場合も、家庭裁判所に遺言執行者辞任の申立てを行い、辞任について裁判所に認めてもらう必要があります。
このように、遺言執行者は、一度、就任してしまうと重い責任を負うため、遺言執行者選びは慎重に行った方が良く、遺言執行者を相続人ではなく、できれば専門家に指定しておいた方が安心といえるでしょう。
遺言を作成するタイミング
1 遺言は「今すぐ」作成すべきです
だれしも「いつかは、自分にも相続の場面がやってくる」ということを認識しているはずです。
しかし、実際には、遺言を作成する方はそこまで多くなく、「いつかは書こうと思っているけど、今すぐでなくてもいい」と考えて、遺言の作成を先送りにしている方も珍しくありません。
けれども、遺言は、今すぐに作成すべきです。
なぜなら、いつ相続が起きるかは、誰にも分からないからです。
遺言は、相続の争いごとを防止する最も強力な手段です。
いつか書こう、と考えているうちに、万が一のことがあっては、取り返しがつきません。
遺言は、いつでも書き換えることが可能なので、「とりあえず作っておく」という姿勢が、何よりも重要です。
ここでは、遺言を作成する・書き換えるべきタイミングについて、いくつかご説明いたします。
2 結婚した時は遺言を作ることを考えましょう
多くの場合、結婚をするまでの法定相続人は、親や祖父母です。
結婚をすると、法定相続人は、配偶者と親に変わります。
もし、その状態で亡くなってしまった場合、配偶者と親で、遺産の分け方について、話し合いをしなければなりません。
配偶者にとっては、義理の親と、遺産の分け方について話し合いをするということは、大きな負担になる場合があります。
そのため、結婚をしたタイミングで、遺言を作成しましょう。
3 子どもが生まれたら遺言を作成しましょう
子どもが生まれた場合、子は第1順位の相続人の立場になります。
多くの場合、配偶者と子が法定相続人になるため、相続が発生した場合、配偶者と子が遺産の分け方を話し合うことになります。
しかし、子が未成年の間は、複雑な問題が生じます。
配偶者と子は、法的には「遺産の取り合いができる」状態になるため、親権者である配偶者が、勝手に遺産の分け方を決めることはできません。
場合によっては、裁判所で複雑な手続きをしなければならないため、このような事態を回避するためにも、遺言を作成しておきましょう。
4 50歳を超えた時
50歳を超えると、急性の病気で、突然相続が発生してしまう可能性が上がります。
そのため、50歳を超えた方は、早く遺言を作成し、家族が困らないように対策を打つ必要があります。
遺言の作成に必要な費用
1 遺言の作成に必要な費用とは
遺言を作成しておくと、相続にまつわるトラブルを事前に防ぐことができるなど、たくさんのメリットがあります。
しかし、遺言を作成したことがない方の中には、「まず、何を用意すればいいのか」「どういった費用がかかるのか」が分からない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、遺言の作成に必要な費用についてご説明します。
2 遺言の種類によって費用が変わる
法律上、遺言には色々な種類のものがありますが、一般的に用いられる遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合に必要な費用と、公正証書遺言を作成する場合に必要な費用について、分けてご説明します。
3 自筆証書遺言を作成するために必要な費用
自筆証書遺言は、遺言を作成する方が自筆で作成しなければならない遺言です。
用紙の指定などはないので、日付、署名、押印などの条件を満たせば、どのような用紙や筆記用具を用いても遺言としては有効です。
例えば、メモ用紙に「私の全財産を妻である山田花子に相続させる」といった記載をして、日付、署名、押印をすれば、法的には有効な遺言になるため、必要な費用はほとんどありません。
また、遺言書の紛失・改ざんを防ぐために、法務局に自筆証書遺言を預けることもできます。
この場合には、保管の申請料として3900円が必要になります。
参考リンク:自筆証書遺言書保管制度・手数料
4 公正証書遺言を作成するために必要な費用
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。
そのため、公証人に支払う手数料が必要で、遺言の内容や財産によって数万円から数十万円の費用がかかります。
また、戸籍や住民票などの資料も必要になりますので、その資料を取得するための費用も必要です。
5 専門家に遺言の作成を依頼した場合の費用
遺言を作成する際には、専門家に相談する方が多くいらっしゃいます。
特に自筆証書遺言であれば、形式面でのミスを防ぐために加えて、遺言を作成する目的が本当に達成可能かどうかという観点から内容をチェックするために、専門家への相談は大切です。
専門家に遺言の作成を依頼した場合、内容の難易度などで変わってきますが、数万円から数十万円の費用が必要になります。
せっかく遺言を作成しても、形式面で無効になったり、本来の目的が達成できない内容になったりしてしまった場合、相続人同士のトラブルになり、それぞれが弁護士と契約して、裁判手続きになってしまう可能性もあります。
そのため、多少費用がかかったとしても、専門家に相談した上で、遺言を作成することが大切です。