相続税調査
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相続税の税務調査はどのような流れで進むのか
1 税務署の職員がいきなり家にやってくるわけではない
税務調査という言葉を聞くと、「税務署の職員がいきなり家の中に入ってきてタンスや引き出しを開けて調査を始める」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際の税務調査では、基本的には事前に日程調整の連絡が入るため、税務署の職員がいきなり家に押し入ってくるということはありません。
とはいえ、調査が行われるまでに、再度申告書の内容を見直したり、調査で指摘されそうな点についての対応を検討したりするなど、準備が必要になります。
税務調査の連絡が来たら、まずは一度、税理士へご相談ください。
2 調査の当日
相続税調査の多くは、亡くなった方のご自宅で行われます。
調査当日は、担当者から色々な質問をされるため、それに回答するという流れが一般的です。
例えば、亡くなった方や相続人の職業・収入状況などについて聞かれたり、生前に大きなお金の動きがあればその使途について質問をされたりすることがあります。
相続税調査自体は、半日で終わることもあれば数日かかることもあり、財産内容の複雑さなどで必要な日数は変わってきます。
また、相続税申告書に記載されていない高額な財産の有無も調査されます。
例えば、家の中に、貴金属や申告されていない通帳がないかなどが調査されます。
3 1か月程度の審査の時間がある
税務署の担当者は、色々な情報を持ち帰り、今後の方針について検討します。
その結果については、おおよそ2週間から1か月程度で相続人に知らせが届きます。
4 結果の通知
仮に税務署が「追徴税を納付してもらう」という結論になった場合、その結論と理由について開示されます。
その場合は修正申告を求められることが多く、修正申告に応じない場合は更正決定がなされ、税務署が不足した税金額を決定します。
一方で、税務調査の結果に特に問題がないということになれば、その旨の知らせがあります。
5 納得がいかない場合は不服申立ても可能
税務署の更正決定に納得がいかない場合、国税不服審判所に審査を求めることができます。
ただし、不服申立てをしたとしても、必ず不服内容を認めてくれるとは限りません。
そのため、最初に相続税を申告する段階から専門家に依頼して、適正な申告をすることが大切です。