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相続人調査が必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 相続人調査が必要な理由

相続において、相続人調査(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを集めて、法定相続人が誰であるかを調査すること)が必要となる理由は、主として次のようなものです。

⑴ 相続手続きの前提として、必要となる。

⑵ 遺産分割協議を行う際に、法定相続人が全員参加する必要がある。

⑶ 不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行うとき、戸籍などの書類を提出する必要がある。

これら⑴~⑶の理由について、後記において、ご説明します。

2 相続手続きの前提として

相続が発生した際には、他の相続人が誰であるかが分からない場合や、財産が何であるかが分からない場合もあり、それらが分からないと相続の方針が定まらないこともあります。

例えば相続放棄を行う場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないという期限があります。

手続きには被相続人との関係性によって様々な戸籍が必要となりますが、それらの戸籍を集めるのには時間がかかるため、早めに調査を開始する必要があります。

また、遺産分割協議を行うにしても、相続人全員で行う必要があるため、相続人調査が必要となります。

3 遺産分割協議の効力にかかわる

そもそも相続人が誰であるかが分からない場合に調査が必要なのはもちろんですが、相続人が誰であるかを知っているつもりでも、実際に戸籍などを取り付けてみると、思わぬ相続人の存在が判明するということもあります。

相続人が全員そろわずに遺産分割協議を行っても、無効となってしまいます。

そのため、必ず戸籍などを取り付けて、正確に相続人の範囲を確認してから遺産分割協議を行う必要があります。

4 法務局や金融機関への書類提出

法務局や金融機関に対し、名義変更などを行う際に、法定相続人が誰であるか、手続きに関係者の同意があるかを示す必要があります。

相続人同士では、誰が相続人であるのか分かっているとしても、このように第三者機関に対して相続人であることを証明するため書類を提出しなければならず、そのためにも相続人調査は必要となります。

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相続人調査に関する問題は専門家にご相談ください

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相続人調査をしなくとも、誰が相続人になるか把握しているという方も多いかと思いますが、例えば亡くなった方に子どもや孫がおらず、親兄弟もすでに亡くなっているようなケースですと、相続人がはっきりと分からないこともあります。

また、調べてみて初めて前妻との間に子どもがいたことが分かったというケースもあります。

遺産分割協議の際はすべての相続人が参加する必要がありますので、事前にしっかり相続人調査を行うことは、スムーズに相続を行う上で非常に大切です。

もし協議に参加していない相続人がいると判明したら、一度決まった内容ももう一度話し合わなければならなくなります。

しかし、調査をするためにどれだけの資料が必要なのか分からなかったり、資料を収集する時間がなかなかとれなかったりして、お悩みをお抱えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続人調査でお悩みのことがありましたら、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

煩雑な資料収集や親族関係の確認などをご本人に代わって行いますので、その分ご負担を減らせますし、他の手続きに時間を使うことができるかと思います。

相続人調査はお任せください

私たちは、相続に関する様々な問題に適切に対応するため「相続チーム」をつくり、相続案件を集中的に取り扱うことで多くの経験やノウハウを蓄積していますので、相続人調査も安心してお任せください。

資料を収集して相続人を調査することはもちろん、現在どこに住んでいるのか分からない相続人の住所を確認することにも対応いたします。

後になって別の相続人がいると判明した場合、多くの相続手続きに影響が出てしまいますので、そうならないようにするためにも相続人調査でお困りの際は私たちにご相談ください。

もちろん、相続人調査に限らず、その後の手続きで問題が生じた場合も専門家が対応いたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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