相続人調査
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相続人調査が必要な理由
1 相続人調査が必要な理由
相続において、相続人調査(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを集めて、法定相続人が誰であるかを調査すること)が必要となる理由は、主として次のようなものです。
⑴ 相続手続きの前提として、必要となる。
⑵ 遺産分割協議を行う際に、法定相続人が全員参加する必要がある。
⑶ 不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行うとき、戸籍などの書類を提出する必要がある。
これら⑴~⑶の理由について、後記において、ご説明します。
2 相続手続きの前提として
相続が発生した際には、他の相続人が誰であるかが分からない場合や、財産が何であるかが分からない場合もあり、それらが分からないと相続の方針が定まらないこともあります。
例えば相続放棄を行う場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないという期限があります。
手続きには被相続人との関係性によって様々な戸籍が必要となりますが、それらの戸籍を集めるのには時間がかかるため、早めに調査を開始する必要があります。
また、遺産分割協議を行うにしても、相続人全員で行う必要があるため、相続人調査が必要となります。
3 遺産分割協議の効力にかかわる
そもそも相続人が誰であるかが分からない場合に調査が必要なのはもちろんですが、相続人が誰であるかを知っているつもりでも、実際に戸籍などを取り付けてみると、思わぬ相続人の存在が判明するということもあります。
相続人が全員そろわずに遺産分割協議を行っても、無効となってしまいます。
そのため、必ず戸籍などを取り付けて、正確に相続人の範囲を確認してから遺産分割協議を行う必要があります。
4 法務局や金融機関への書類提出
法務局や金融機関に対し、名義変更などを行う際に、法定相続人が誰であるか、手続きに関係者の同意があるかを示す必要があります。
相続人同士では、誰が相続人であるのか分かっているとしても、このように第三者機関に対して相続人であることを証明するため書類を提出しなければならず、そのためにも相続人調査は必要となります。