大阪の『相続税申告』はお任せください

相続トータルサポート@大阪 <span>by 心グループ</span>

相続税申告

相続税申告について

様々な情報を掲載しておりますので、参考にしてください。

  • 電話相談へ

    電話相談を承ります

    まずは気軽に電話相談から始めるといったこともしていただけます。

  • 選ばれる理由へ

    強みをご紹介

    相続税問題にも対応できる等、私たちの強みをご紹介しております。ご覧ください。

スタッフ紹介へ

相続税申告でお悩みの方へ

申告手続きに関する負担を軽減できるようサポートさせていただきます。相続税申告が必要かわからないというご相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

利便性のよい場所に事務所があります

ご相談にお立ち寄りいただきやすいように、最寄り駅から徒歩圏内に事務所を設けております。相続税申告のことなら、私たちにご相談ください。

相続税のご相談をお考えの方へ

ご相談は原則無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。フリーダイヤル・メールフォームからご相談のお申込みを受け付けています。

相続税の対象となる財産とならない財産

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月11日

1 全ての財産が相続税の課税の対象というわけではない

ご家族が亡くなった際、相続税がどれくらいのなるのかを気にする方も多いのではないでしょうか。

相続税という言葉からは、漠然と財産全部に課税されるようなイメージがあるかもしれません。

しかし、財産であっても相続税が課税されないものがあり、反対に民法上は亡くなった方の財産ではないのに、相続税が課税される財産も存在します。

2 亡くなった方の遺産は、基本的に相続税の課税の対象になる

亡くなった方が残した遺産は、基本的に相続税の課税対象です。

たとえば、亡くなった方が大阪に土地や建物を所有していた場合、これらの不動産は遺産ですので、相続税の課税の対象です。

また、亡くなった方が銀行に口座を持っている場合、その口座に入っているお金は遺産ですので、相続税の課税の対象です。

他にも、亡くなった方が所有していた自動車、バイク、株式、国債、著作権など、遺産と呼べるもののほとんどが、相続税の課税の対象です。

3 民法上遺産ではないものの、相続税の課税の対象になるもの

民法上遺産ではないという表現は分かりにくいかもしれません。

イメージとしては、亡くなった方が存命中に所有権を手にしていないような財産が、民法上遺産ではないもので、典型例は死亡保険金が挙げられます。

たとえば、お父さんが亡くなった際は、長男に1000万円の死亡保険金が支払われるというようなケースだと、お父さんは、生前一度も死亡保険金を取得していません。

しかし、相続税の計算上は、死亡保険金は相続税の課税の対象です。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

4 相続税の課税の対象にならない財産

一定の財産については、政策上の配慮などによって、相続税を課さないことになっています。

たとえば、墓地、墓石、仏壇、仏具などは相続税の課税の対象ではありません。

参考リンク:国税庁・相続税がかからない財産

ただし、先祖を祀るためという目的を超え、投資目的と評価されるようなものは、相続税の課税の対象になる場合があります。

また、先程の死亡保険金は、相続税の課税の対象という説明をしましたが、法定相続人の人数×500万円までは、死亡保険金は非課税ということになっています。

相続税申告の流れ

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月21日

1 相続税申告のスケジュールを確認

相続税申告には、期限があります。

相続税申告の期限は、原則として相続開始日から10か月です。

それまでに、遺産内容の調査や、遺産の分け方を決めることになります。

もし期限を守ることができなかった場合は、余分に税金を納めなければならないため、必ず期限を守るようにしましょう。

2 相続税申告が必要かどうかをチェックする

相続が発生したとしても、必ずしも相続税申告しなければならないわけではありません。

遺産の総額が、基礎控除の金額以下であれば、そもそも相続税申告の必要がありません。

基礎控除は、相続人が1人なら3600万円、相続人が4人なら5400万円になります。

相続税申告が必要かどうかをチェックするためには、まずは、遺産の総額がどれくらいあるのかを調査してください。

不動産、預貯金、株式など、財産の一覧表を作りながら進めていくと、スムーズに確認することができます。

基礎控除などの細かいルールを把握してきちんと活用するためには、相続税に関する知識が必要となりますので、相続税に詳しい税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。

3 税務署に提出する書類を集める

相続税申告をする際は、相続税申告書を作成するための資料を集めなければなりません。

例えば、通帳や残高証明書、登記簿謄本、保険証券など、財産関係の資料一式が必要になります。

また、相続人の人数を証明するために、数多くの戸籍謄本を集めることになります。

これらの資料を基に、相続税申告書を作成し、集めた資料と一緒に、相続税申告書を税務署に提出します。

4 相続税納付も忘れずに

相続税申告書が完成すれば、納付すべき税額が明らかになります。

10か月という期限は、相続税申告の期限という意味だけでなく、相続税納付の期限でもあります。

そのため、期限内に相続税申告書を税務署に提出することに加えて、相続税を納付するところまでしっかりと行う必要があります。

5 遺産の分け方が決まらなかった場合

10か月以内に、遺産の分け方が決まらなかった場合、いったん法律どおりの割合で相続したという内容で、仮の相続税申告書を税務署に提出します。

遺産の分け方が決まった時点で、改めて修正した相続税申告書を税務署に提出することになります。

相続税申告に必要な費用

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月25日

1 財産調査費用

相続税申告を行う場合、相続財産を調査し、財産に関する書類を添付して、税務署に提出する必要があります。

相続財産調査にかかる費用については、調査する機関によっても異なります。

たとえば、相続財産に預貯金がある場合、基本的に残高証明書が添付書類として必要となります。

金融機関ごとに残高証明書の発行手数料が異なりますが、1通当たり1000円未満の金融機関が多いです。

また、相続財産に不動産がある場合、基本的に法務局にて登記事項証明書を取得する必要があります。

法務局の窓口で取得する場合、1通あたり600円の費用がかかります。

参考リンク:法務省・登記手数料について

財産調査にかかる費用については、どれだけ相続財産があるのかによっても大きく異なりますが、相続財産として自宅の土地建物、預貯金がある場合ですと、5000円から1万円程度となることが多いです。

2 相続人調査費用

相続税申告を行う場合、相続人調査も行う必要があります。

相続人調査を行う場合、基本的に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を取得する方法で行います。

戸籍謄本については1通あたり450円が必要となり、除籍謄本や改正原戸籍謄本は1通あたり750円が必要となります。

そのため、相続人調査の費用については、どれだけ戸籍を集めるのかによっても金額が大きく異なりますが、相続人が3人の場合だと、5000円~1万円程度となることが多いです。

3 税理士に依頼した場合は税理士費用

このように、自分で相続税申告を行う場合でも、2万円前後の費用がかかる場合があります。

また、ご自身で相続税申告を行うのではなく、税理士に相続税申告を依頼する場合、税理士費用が掛かります。

税理士に相続税の申告を依頼した場合の税理士費用については、どの税理士事務所に依頼するかによっても、大きく異なる場合がありますが、一般的には、遺産総額の0.8%から2%程度が多いです。

また、相続税の申告だけでなく、遺産整理も一緒に依頼する場合だと、全体として、遺産額の1%から3%程度が多いです。

なお、相続税の申告を税理士に依頼する場合は、税理士費用はもちろんですが、それよりも依頼する税理士が相続税に詳しいかどうかで選んだ方が良い場合もあります。

なぜなら、相続税の申告については、どの税理士に依頼するかによっても相続税の金額が変わる場合があり、それだけ難易度が高く、また、税理士ごとによっても能力や経験が大きく異なることがあるためです。

実際、相続税に不慣れな税理士に依頼した結果、後日、多額の追徴課税を納めなければならなくなった事例もあり、「安かろう。悪かろう。」となる場合もあり得ます。

そのため、おすすめとしては、相続税に特化した税理士事務所の中から、どの税理士事務所に依頼するかを決めた方が良いでしょう。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ