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相続税対策のためにやっておくべきこと

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月25日

1 まずは「争族」対策が必須

相続税対策という言葉からは、ついつい税金面だけの対策がイメージされがちです。

しかし、相続税対策で最も中核になるのは、遺産を巡って相続人同士が争い合う「争族」を防ぐことです。

なぜなら、相続税の申告には期限がある上、その時点で遺産の分け方が決まっていなくても、いったんは税金の納付をしなければならないためです。

例えば、長男と二男の間で意見が対立するなどして、「争族」が起きてしまうと、どうなってしまうのでしょうか。

まず、相続後10か月が相続税の申告と納付の期限なので、遺産から相続税を納付する場合、相続人全員で、預貯金の解約手続きをする必要があります。

しかし、「争族」が起きて、長男と二男が協力せず、預貯金の解約手続きができなくなると、相続人は、自分の資産から相続税を納付しなければなりません。

その上、遺産の分け方が決まっていない状態だと、相続税の負担を軽減するための各種特例が使えず、一番高い額で、いったん相続税を納付しなければならないことになります。

このような事態を防ぐため、相続税対策は、まず「争族」防止対策から始めることが大切です。

具体的には、遺言書の作成、家族信託、任意後見制度など、相続に関する各種制度の利用を検討していくことになります。

2 生前贈与の活用

相続税は、亡くなった時の遺産額が多ければ多いほど高くなります。

そのため、生前贈与を活用して財産額を減らしておくことが重要な対策となります。

例えば、子が2人、孫が3人いる場合に、毎年全員に100万円ずつ贈与をすれば、毎年500万円財産を減らすことが可能です。

場合によっては、子や孫の配偶者にも贈与をしたり、多少贈与税を支払ってでも、多くの贈与をしたりした方が有利な場合もあります。

上手な贈与の利用方法については、こちらのページでもご説明しておりますので、よろしければこちらもご覧ください。

3 生命保険の非課税枠を活用する

死亡保険金は、一定額までは非課税となります。

具体的には、「500万円×法定相続人の人数」が非課税という扱いになります。

相続人が長男、次男、三男の3人という場合だと、1500万円までは死亡保険金に課税がされません。

もし1500万円を現金で持っていた場合、現金には相続税が課税されます。

そのため、生命保険に加入していない場合は、加入するだけで相続税の負担を軽減することが可能になります。

また、死亡保険金は預貯金と異なり、受取人が単独で請求可能なため、比較的簡単に受領でき、そこから相続税を支払うということもできるようになります。

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相続税の節税対策をお考えの方へ

法務・税務の知識が必要です

相続税の節税対策として主なものは、生前贈与や生命保険、養子縁組などの方法が挙げられます。

これらの対策を適切に行うためには、法務・税務の両方の知識に基づいて行う必要があります。

節税対策になるものを全て行っていればいいのかというと、そうとは限りません。

相続税の節税対策を行う上では、それぞれの状況に合った方法で対策を行うことも重要です。

財産の状況やご家族の状況は、一人一人異なるものですので、自分の状況に合致した情報をインターネットなどから調べだすということは難しいですし、調べた情報を自分の状況に置き換えて判断するということは容易ではありません。

一般的な情報をそのまま鵜呑みにして対策をした結果、節税対策にならないどころか、かえって税金の負担が増えてしまったりすることもあり得ます。

そのようなことにならないよう、相続税の節税対策をお考えの場合は専門家にご相談ください。

なるべくお早めのご相談をおすすめします

相続はいつ起こるか予想ができないものですから、相続税対策を検討し始めたタイミングで相談されることをおすすめします。

まずは相談をしてみて、どのような対策があるのか、どういった対策が有効なのかを把握するのもよいかと思います。

「相続税に配慮していなかったため、相続人が過大な税額を納めなければならなくなった」ということのないように、まずはご相談ください。

当法人では、法務と税務の両方の観点からサポートできる体制を整えておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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