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限定承認と相続放棄の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月27日

1 そもそも限定承認とは何か

限定承認という言葉は、あまり聞き慣れない方が多いと思います。

限定承認とは、「遺産を相続すること自体は認めるが、もしマイナスの財産の方が多い場合は、相続した遺産の範囲内でだけ責任を負います」という制度です。

例えば、お父さんが亡くなり、1000万円の預貯金を残していて、他方で3000万円の借金があったとします。

このケースで限定承認を行えば、相続人は1000万円の範囲内で責任を負えばいいので、残りの2000万円の借金の返済義務は相続しなくていいということになります。

2 そもそも相続放棄とは何か

相続放棄は、文字どおり「遺産を一切相続しないこと」を指します。

例えば、先ほどの例で相続人が相続放棄をした場合、お父さんが残した預貯金1000万円を相続することはできませんが、3000万円の借金についても一切受け継がないということになります。

相続放棄の詳細については、こちらのページをご覧ください。

3 限定承認と相続放棄の違い

⑴ 遺産を相続するかどうかの違い

上記でご説明したとおり、限定承認は一定の制限付きで遺産を相続します。

一方で相続放棄は、遺産を一切相続しません。

⑵ 相続人全員が行う必要があるかどうかの違い

限定承認は、相続人全員が共同で行う必要があります。

例えば、相続人が長男、二男、三男の場合に、長男だけが限定承認をするといったことはできません。

他方で相続放棄は、各相続人が自由に行うことができます。

例えば長男と二男は相続放棄して、三男は相続放棄しないということもできます。

⑶ 適している場面の違い

限定承認が適している場面は、「借金がどれくらいあるか分からない」という場合や、「借金の方が多いのは分かっているものの、遺産の中に相続したい財産がある」といった場合です。

一方、相続放棄が適している場面は、「借金の方が明らかに多い」という場合や、「借金はないものの、田舎の不動産など不要な財産を相続したくない」といった場合などが挙げられます。

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限定承認について

相続する財産

相続が発生すると、被相続人の財産を誰がどのように引き継ぐのかを決めることになります。

遺言があればそれに基づいた相続が行われますし、残されていない場合は、相続人の間で話し合いによって決められることが大半です。

相続財産をどうすべきかを話し合うためには、まずは残された財産を明確にする必要があります。

相続財産には、借金などのマイナスの財産も含まれますので、被相続人が生前借金をしていたかどうかもきちんと調査することが大切です。

とはいえ、中には、マイナスの財産がどれぐらいあるのかわからないというケースもあるかと思います。

「おそらく大丈夫だろう」と判断し、単純に相続を行った後から多額の借金が判明してしまいますと、それを引き継がなければいけなくなり、後悔の残る結果となってしまうおそれがあります。

このようなことを防ぐため、限定承認という手続きを検討されるとよいかと思います。

限定承認について専門家にご相談を

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する手続きで、プラスの財産を超える分の債務に関しては、相続人は引き継がなくて済むという手続きです。

マイナスの財産を精算して残った分のプラスの財産は引き継ぐことができます。

限定承認の手続きは煩雑なうえ、期限内に適切に対応しなければいけません。

限定承認をすべきかどうかを含め、まずは相続に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。

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