限定承認
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限定承認と相続放棄の違い
1 そもそも限定承認とは何か
限定承認という言葉は、あまり聞き慣れない方が多いと思います。
限定承認とは、「遺産を相続すること自体は認めるが、もしマイナスの財産の方が多い場合は、相続した遺産の範囲内でだけ責任を負います」という制度です。
例えば、お父さんが亡くなり、1000万円の預貯金を残していて、他方で3000万円の借金があったとします。
このケースで限定承認を行えば、相続人は1000万円の範囲内で責任を負えばいいので、残りの2000万円の借金の返済義務は相続しなくていいということになります。
2 そもそも相続放棄とは何か
相続放棄は、文字どおり「遺産を一切相続しないこと」を指します。
例えば、先ほどの例で相続人が相続放棄をした場合、お父さんが残した預貯金1000万円を相続することはできませんが、3000万円の借金についても一切受け継がないということになります。
相続放棄の詳細については、こちらのページをご覧ください。
3 限定承認と相続放棄の違い
⑴ 遺産を相続するかどうかの違い
上記でご説明したとおり、限定承認は一定の制限付きで遺産を相続します。
一方で相続放棄は、遺産を一切相続しません。
⑵ 相続人全員が行う必要があるかどうかの違い
限定承認は、相続人全員が共同で行う必要があります。
例えば、相続人が長男、二男、三男の場合に、長男だけが限定承認をするといったことはできません。
他方で相続放棄は、各相続人が自由に行うことができます。
例えば長男と二男は相続放棄して、三男は相続放棄しないということもできます。
⑶ 適している場面の違い
限定承認が適している場面は、「借金がどれくらいあるか分からない」という場合や、「借金の方が多いのは分かっているものの、遺産の中に相続したい財産がある」といった場合です。
一方、相続放棄が適している場面は、「借金の方が明らかに多い」という場合や、「借金はないものの、田舎の不動産など不要な財産を相続したくない」といった場合などが挙げられます。