家族信託・民事信託

家族信託 ・民事信託は、認知症対策や相続対策など、様々な目的で活用されています。
大阪では、不動産を所有されている方や、将来の相続を見据えて早めに対策をしたいという方が、家族信託・民事信託を活用するケースが少なくありません。
もっとも、家族信託・民事信託は契約内容を自由に設計できる反面、内容を誤ると相続トラブルや想定外の課税を招くおそれもあります。
家族信託・民事信託を検討される際は、法律と税務の両面を踏まえた慎重な設計が不可欠です。
1 家族信託 ・民事信託とは
家族信託・民事信託では、以下の3者が登場します。
「委託者」は財産を託す人、「受託者」は財産の管理・運用・処分を行う人、「受益者」は財産から生じる利益を受け取る人です。
委託者が信頼できる家族などに財産を託し、あらかじめ定めた目的に従って財産を管理・運用してもらう制度です。
なお、「家族信託」と「民事信託」は、どちらの呼び方も使われていますが、法律上、明確に区別されているものではありません。
2 家族信託 ・民事信託の活用例
⑴ 認知症対策としての活用例
例えば、高齢の父親が所有する不動産について、父親(委託者・受益者)が元気なうちに息子(受託者)へ管理を託しておくことで、将来認知症を発症した場合でも、「不動産の管理・修繕を行う」「賃貸物件の契約や更新を行う」「不動産収入を介護費用に充てる」などの対応が可能です。
⑵ 相続対策・事業承継対策としての活用例
家族信託・民事信託では、「生前の財産管理」や「二次相続・三次相続まで見据えた承継先の指定」といった、遺言だけでは実現できない内容を設計することができます。
大阪では、不動産価格が高く、また、自社株をお持ちの方も多いので、それらに関する将来の相続トラブルを防ぐために家族信託を活用するという方もいます。
3 家族信託・民事信託の注意点
家族信託・民事信託は、柔軟な活用ができる制度である一方、「契約内容が不十分で、家族間トラブルに発展する」「税務上の考慮が不十分で、想定外の課税が生じる」といったリスクもあります。
そのため、信託契約書の作成段階から、相続問題に精通した弁護士を中心に、税理士とも連携しながら進めることが重要です。
4 大阪で家族信託・民事信託のご相談は弁護士法人心大阪法律事務所へ
当事務所では、税理士法人心大阪法律事務所とも密に連携し、お客様のご状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、認知症リスクを見据えた財産管理の必要性、将来のトラブル防止、相続税への影響等を総合的に検討し、リスクの少ない家族信託・民事信託をご提案いたします。
大阪で家族信託・民事信託をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、相談料は無料(※ご相談内容によっては、例外的に有料相談させていただくこともございますが、その際は必ずあらかじめしっかりとご説明させていただきますので、ご安心ください。)、電話やオンラインでのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q 大阪で家族信託を相談する場合、誰に相談すればよいですか?
A
家族信託を検討される場合は、家族信託・民事信託のスキームだけでなく、相続実務や相続税にも精通した弁護士に相談することが重要です。
家族信託は、契約内容によって相続時の分配や税金関係が大きく変わるため、将来の相続手続や相続税まで見据えた検討が欠かせません。
大阪には家族信託を取り扱う専門家が多くいますが、必ずしも相続実務や税関係に詳しいとは限りませんので、しっかりと厳選し、全体を見通したアドバイスができる弁護士への相談が望ましいといえます。
Q 家族信託を活用する主な目的は何ですか?
A
家族信託を活用する主な目的は、親の認知症対策、不動産の管理・処分を円滑に行う、相続時の親族間トラブル防止、事業承継対策などです。
Q 家族信託・民事信託はどのような財産が対象になりますか?
A
家族信託・民事信託では、不動産、預貯金、有価証券、自社株などの財産を対象とすることができます。
大阪では、特に不動産や自社株をどうすべきかについてお悩みの方も少なくありません。
ご状況に応じたアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。























