遺言の検認

相続が発生し、遺言書が見つかった場合、遺言者(故人)の最後の住所地が大阪府内であれば、大阪家庭裁判所またはその支部において遺言の検認手続きが必要となります。
弁護士法人心 大阪法律事務所では、検認申立書の作成、戸籍等の必要書類の収集、大阪家庭裁判所とのやり取り、検認期日への対応まで、遺言の検認手続きを一貫してサポートしております。
大阪で遺言書を発見された方は、お気軽にご相談ください。
1 遺言の検認とは
相続が発生し、故人の自宅などで遺言書を見つけた場合、すぐに開封してはいけません。
本人が保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言については、家庭裁判所で「遺言の検認」という手続きが必要になります。
遺言の検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、その状態を記録として残すための手続きであり、遺言書の偽造や変造を防止することを目的としています。
なお、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
2 遺言の検認を行わないとどうなるのか
家庭裁判所にて遺言の検認手続きを行うと、検認をしたことの証明として「検認済証明書」が遺言書に添付されます。
この証明が添付されていないと、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しといった相続手続きをスムーズに進めることができませんので、遺言書を発見したら、検認を速やかに行うことが大切です。
3 弁護士が遺言の検認をサポート
遺言の検認が必要な遺言書が見つかった場合、遺言の検認手続きを弁護士が対応させていただきます。
法律上、遺言の検認手続きができるのは弁護士のみであり、司法書士や行政書士は行うことができません。
大阪で遺言書を発見された方は、開封する前に、弁護士法人心大阪法律事務所へご相談ください。
相談料は無料で、電話やオンラインでのご相談にも対応しております(ご相談の内容や回数等によっては例外的に有料とさせていただく場合がございますが、その場合には事前にしっかりとご説明させていただきますので、ご安心ください。)。






















