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代襲相続の対象となる範囲

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月27日

1 そもそも代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉は、あまり一般的な用語ではないため、知らないという方も多いのではないでしょうか。

具体例を知った方が分かりやすいので、まずは代襲相続の具体例をご紹介します。

たとえば、Aさんには、長男Bさんと二男Cさんがおり、Aさんが亡くなった場合には、長男Bさんと二男Cさんが相続人になるとします。

しかし、長男BさんがAさんより先に亡くなってしまった場合、どうなるのでしょうか。

この場合、もし長男Bさんに子ども(Aさんにとっての孫)がいる場合は、その孫がAさんの相続人になります。

このように、本来であれば相続人になるはずの人が先に亡くなってしまった場合に、その人の子が代わりに相続人になるようなケースのことを、代襲相続といいます。

2 どのような場合に代襲相続が発生するのか

まず、先程の例のように、本来相続人になるはずの人が先に亡くなった場合、代襲相続が起きます。

次に、相続廃除という現象が起きた場合、代襲相続が発生します。

相続廃除とは、たとえば、長男に虐待された等で、長男にだけは遺産を渡したくないと思った父親が、「長男の相続権をなくしたい」ことを裁判所に申し立てるといった制度です。

また、相続欠格という現象が起きた場合も、代襲相続が発生します。

相続欠格は、たとえば、長男が父親を殺害したような場合に、父親の遺産を相続する資格がないとして、当然に相続権をはく奪するといった制度です。

3 代襲相続の範囲

「先に亡くなった人」が複数いる場合は、相続関係はどうなるのでしょうか。

たとえば、先に子が亡くなってしまった場合、通常は孫が代襲相続人になりますが、さらにその孫も先に亡くなっていた場合等です。

そのケースでは、孫に子がいる場合、その子が代襲相続人になります。

つまり、下の世代がいる限り、ずっと代襲相続が起きます。

他方、第3順位の相続人である兄弟姉妹については、事情が異なります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥姪)が代襲相続人になりますが、甥姪も先に亡くなっている場合、その子は代襲相続人にはなりません。

第3順位の相続では、甥姪までで、代襲相続はストップするのです。

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