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法定相続情報一覧図を作るメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月29日

1 法定相続情報一覧図を作るメリット

法定相続情報一覧図を作るメリットは、相続手続きを簡略化できる点にあります。

最初に法務局に戸籍謄本等の必要書類を提出して作成する手間はかかりますが、その後は法務局で認証された写しが発行され、銀行など様々な機関に提出することができます。

そうすると、手続きをするたびに手続先に戸籍謄本をいちいち提出しなくて済むため、効率的に進みます。

たとえば、銀行10か所で手続をしなくてはならないような場合、戸籍謄本等を1か所で提出し、返却してもらえるまで待ってから次の手続先でそれをまた提出するとなると、時間がかかります。

あるいは、複数用意しておくとなると、その分手数料も発生し、大きな負担となってしまいます。

これに対し、法定相続情報一覧図を一度作成しておいて、写しを10通取得すれば、銀行10か所に一度に郵送でき、大幅に時間を短縮することができます。

このように複数の機関で手続きをしなければならない場合にはメリットがあるといえます。

しかしたとえば、名義変更や解約手続を行う銀行が1つしかない場合などは、そのまま銀行に戸籍謄本等を提出すれば済むので、あえて法務局で一覧図を作成するメリットはありません。

2 法定相続情報一覧図はどうすれば取得できるか

法定相続情報一覧図を取得するには、必要書類を揃えて、申請書を記入し、登記所に申し出る必要があります。

必ず用意しなければならない書類は、次のようなものです。

・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票

・相続人の戸籍謄本又は抄本

・申出人の氏名・住所が確認できる公的書類

そのほか、個別に、各相続人の住民票の写しや委任状等が必要となることがあります。

なお、法定相続情報一覧図の申出や取得には費用がかかりません。

申出から交付までは1週間から10日ほどかかります。

参考リンク:法務局・法定相続情報証明制度の具体的な手続について

3 法定相続情報一覧図はどのような手続きで使えるのか

法定相続情報一覧図を使うことができる手続きとしては、たとえば次のようなものがあります。

・預貯金の払戻し

・不動産登記や有価証券の名義変更

・自動車などの名義変更

・相続税の申告

その他にも徐々に使用できる範囲が広がっているので、確認するとよいでしょう。

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