相続後の社会保険関係の手続き
1 社会保険に関する手続きの必要性
年金や介護保険などの社会保険の給付は、原則として、存命の方の生活を守るためにあります。
相続が発生した後は、その方の生活を守る必要がなくなりますので、社会保険の給付は止まることとなります。
もっとも、何もしないままだと、行政機関がその方の生死を把握できないため、亡くなった後も給付し続けてしまう可能性があります。
そのため、相続発生後は、社会保険関係の手続きを行う必要があります。
亡くなった方によってどの手続きが必要になるのかが異なってきますので、ご自分の場合は何を行うべきなのかしっかり確認することが大切です。
なお、亡くなった後に手続きをせず、社会保険を受給し続けると、不正受給として刑事上の詐欺罪に問われたり、民事での損害賠償請求などを受けることもあり得ますので、必ず手続きは行いましょう。
2 健康保険証の手続き
⑴ 世帯主が亡くなった場合の国民健康保険の手続き
国民健康保険は、人ごとではなく、世帯ごとに管理されています。
世帯主が亡くなった場合は、世帯主はもちろん、扶養されていた方も被保険者の地位を失うことになります。
そのため、世帯主が亡くなった場合は、最寄りの市区町村で世帯変更届を提出する必要があります。
参考リンク:大阪市・世帯変更届(世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき
国民健康保険証がマイナ保険証とは別に配布され、使用されていた頃は、世帯主変更に伴い、新しい保険証の発行が必要でした。
マイナ保険証が活用されるようになってからは、保険証がマイナンバーカードと一体となっておりますので、新たなカードの発行は必要ありません。
世帯主の変更届を行い、マイナ保険証の情報を更新することになります。
⑵ 会社に勤務している方が亡くなった場合の手続き
会社に勤務している方については、その会社が社会保険に関する手続きを行います。
そのため、会社に勤務している方が亡くなった場合は、そのことをすぐに会社に伝えましょう。
亡くなった方の扶養に入っていた方がいる場合は、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
3 介護保険の手続き
亡くなった方が、介護保険の条件を満たし、要介護認定や要支認定を受けていた場合には、介護保険に関する手続きが必要になります。
具体的には、最寄りの市区町村役場で死亡届を提出し、介護保険被保険者証や負担割合証などを返却します。
介護保険の被保険者資格自体は、死亡届の提出によって自動的に喪失します。
参考リンク:大阪市・介護保険被保険者資格の取得と喪失について
この手続きは、亡くなってから14日以内に行う必要があるため、期限が過ぎてしまっていたということがないよう注意が必要です。
4 年金の手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合、年金を受給する資格を失います。
もし、ご家族が亡くなった後、すぐに年金の支給をストップする手続きを行わなければ、後でもらい過ぎた年金を返還しなければならなくなってしまいます。
そうなる前に、年金事務所で手続きを行う必要があります。
参考リンク:日本年金機構・年金を受けている方が亡くなったとき


























