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相続登記の登録免許税の免税措置について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月12日

1 専門家も意外と知らない登録免許税の免税措置

相続登記については、手続を踏めば、一部、登録免許税を免除できる2種類の特例があります。

一つは、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」と、もう一つは、「不動産の価額が100万円以下の土地の場合」の登録免許税の免税措置です。

これらの特例については、専門家の中には、存在を知らなかったり、適用場面を間違えていたりする方もいるため、相続登記を専門家に依頼する場合でも、相続人のほうでこの特例の存在や適用場面を把握しておいた方が良いでしょう。

また、これら特例については、使うか否かは不動産を取得する相続人等の自由であるため、仮に特例を使わずに相続登記をしてしまった場合、特例を使っていれば納めずに済んだ登録免許税については返ってきませんので注意が必要です。

なお、これらの特例の詳細については、以下の法務局のホームページもご確認ください。

参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について

2 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」、相続により土地を取得した方の相続登記に関する登録免許税は、手続を行えば0円になります。

「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」とは、たとえば、祖父が亡くなり、それを父が相続したが、その後、父が亡くなり、子が相続した場合などです。

この場合、祖父から父への相続登記を行う場合、この相続登記にかかる登録免許税は0円となります。

この特例を適用する場合の注意点として、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があり、記載が漏れていると、特例は適用できません。

登記申請書に記載する場所としては、通常、登録免許税を記載するところに記載します。

なお、この特例は、後述の「不動産の価額が100万円以下の土地に係る場合」に比べると利用される頻度は少ないです。

理由として、さきほどの祖父から父への相続登記の事例ですと、祖父の相続人及び父の相続人全員の同意があれば、祖父から直接、子に相続したものとして、相続登記を行うことができ、わざわざ、祖父から父へ、父から子へ相続登記を2度行う必要がないためです。

3 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

「不動産の価額が100万円以下の土地に係る」場合、登録免許税は0円になります。

この特例を使える要件である「不動産の価額」については、固定資産税評価額を基準にします。

また、土地が複数ある場合でも、1筆の土地ごとに100万円以下かを判断し、土地が共有状態であれば、共有持分の価額で100万円以下かを判断します。

たとえば、固定資産税評価額が100万円の土地(山林や田畑など)が49筆、固定資産税評価額は200万円の土地だが、亡くなった方(被相続人)の持分が2分の1の土地が1筆あった場合、本来であれば、登録免許税は20万円ですが、この特例を使えば、登録免許税は0円となります。

このように、「不動産の価額が100万円以下の土地に係る」場合の特例については、使い勝手が良く、100万円以下の土地がある場合は、是非とも使っておきたい特例になります。

なお、この特例を使うためには、先程の「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」の特例と同様、相続登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載する必要があり、記載がない場合は、特例の適用を受けられませんので、注意が必要です。

また、「不動産の価額が100万円以下の土地に係る」場合の特例や「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」の特例は、あくまで土地を対象としているため、建物については適用できませんので注意が必要です。

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