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相続放棄と限定承認の違いに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月22日

相続放棄と限定承認の違いは何ですか?

相続人は、被相続人の財産や負債を、必ず相続しなければならないわけではありません。

相続放棄を行えば、財産も負債も相続しなくて済みます。

一方で、限定承認を行えば、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、債務などのマイナスの財産を相続することが可能です。

つまり、「マイナスの財産がどの程度が不明」という場合には、限定承認をしておけば、遺産の範囲以上の責任は負わずに済むということになります。

相続放棄と限定承認との期限は同じですか?

相続放棄と限定承認の法律上の期限は3か月と同じですが、手続きの大変さで大きな違いがあり、限定承認のほうが期限は厳しいといえます。

相続放棄は、財産の内容や負債の内容があまり分かっていなくても、手続きすることは可能です。

一方で限定承認は、相続する財産や負債について綿密に調査することが必要となります。

そのため、限定承認の方がやらなければならないことが多く、期限的には厳しいといえます。

期間内に相続放棄と限定承認のどちらをするか決められない場合は、期限を延長する手続きを裁判所で行うと安心です。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

相続放棄と限定承認では、進め方に違いはありますか?

相続人全員で行う必要があるかどうかという点で違いがあります。

相続放棄をするかどうかは、個々の相続人が自由に決めることができます。

たとえば、相続人として長男、次男、三男がいる場合で、三男が「遺産はいらない」と思った場合、三男は、長男や次男の許可・同意などは必要なく、三男だけの判断で相続放棄をすることができます。

しかし、限定承認を行う場合は、相続人全員で手続きをしなければなりません。

先程の例でいうと、三男だけが限定承認をすることはできず、長男と二男も一緒に限定承認の手続きを行う必要があります。

そのため、もし相続人同士で意見が割れてしまうと限定承認が難しくなるため、早い段階で話し合いを始めなければなりません。

相続放棄と限定承認では、税金上の違いはありますか?

限定承認の場合、所得税が課税される場合があります。

仮に、遺産を相続した場合は、相続税が課税されることはあっても、所得税が課税されることはありません。

また、相続放棄をすれば、遺産を相続していない以上、相続税が課税されることは少ないといえます(ただし、生命保険金等を受け取った場合は、相続税が課税されることがあります)。

しかし、限定承認を行うと、税法上は「亡くなった方が、相続人に遺産を売却した」とみなされることになります。

売却した扱いである以上、そこに売却益が出ていることになるので、その利益に対し所得税が課税されるという理論です。

そのため、限定承認を行う際には、所得税が課税される可能性があるということを前提に手続きを進めなければならず、思わぬ出費が発生することがありますので、注意が必要です。

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