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遺留分と生前贈与に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月4日

亡くなった親が多額の生前贈与をしていました。遺留分の計算で考慮されますか?

亡くなった方が行った生前贈与は、遺留分の計算において考慮される場合があります。

ただし、全ての生前贈与が遺留分の計算で考慮されるわけではありません。

遺留分の計算は、その生前贈与を行った時期や金額によって左右されます。

遺留分の計算では、どの時期の生前贈与が考慮されますか?

相続開始前の1年間に行われた生前贈与が、遺留分の計算に影響を与えます。

遺留分を計算する際は、まず「遺産の総額」を確定させる必要があります。

この「遺産の総額」には、亡くなった時に存在した財産に加え、相続開始の1年前に贈与した財産も含まれます。

相続開始の1年以上前にされた贈与は、遺留分の計算に影響を与えないのですか?

相続開始の1年以上前にされた生前贈与であっても、遺留分の侵害が発生することを知りながら行われた贈与であれば、遺留分の計算に影響を与えます。

生前贈与をする際に、「この贈与によって、遺留分の侵害が発生する」ということを知っていた場合、この生前贈与は、「遺産の総額」に含まれます。

ただし、亡くなった方はもちろん、贈与を受けた方も「この贈与によって、遺留分の侵害が発生する」ということを知っている必要があります。

もっとも、相続人に対する生前贈与は、特別な扱いがなされています。

相続人に対する生前贈与は、どういった点が特別なのですか?

相続人に対して生前贈与を行った場合、それが特別受益に該当するもので、かつ相続開始前の10年間に贈与がなされた場合は、「遺産の総額」に含まれます。

特定の相続人だけが多くの生前贈与を受けた場合、それは遺産の前渡しと言えるため、相続人間の平等を図るという目的で、特別な扱いがなされています。

特別受益とは何ですか?

特別受益というのは、遺産の前渡しと言える程度の、贈与を指します。

つまり、本来は亡くなってから遺産を分けるのが通常ですが、生前のうちに特定の相続人にだけ、遺産を分けておいたと言えるような、それなりに多額の贈与が特別受益と認められます。

なお、単純なお小遣いや、扶養義務に基づく生活支援などは、特別受益に該当しません。

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