遺産分割と不動産に関するQ&A
遺産の中に両親が住んでいた不動産があるのですが、今は空き家になっています。遺産分割で、どのように不動産を分ければいいですか?
その不動産を、相続人の誰かが取得するか、売却するという方法があります。
不動産をいつまでも放置するわけにはいかないため、相続人同士で話し合って、分け方を決める必要があります。
例えば、相続人の誰かがその不動産を取得して、そこに引っ越すということが考えられます。
ただし、不動産は価値の高い遺産ですので、それを取得する以上、他の相続人に求められた際には、それ相応の対価を支払わなければならない可能性があります。
一方で、相続人の誰もその不動産に住まないということも多いかと思います。
そのようなケースでは、不動産を売却して、その代金を相続人で分けた方がよいという場合もあります。
遺産の中に空き家があって、貸して欲しいという人がいますが、どうすればいいですか?
相手に貸す場合、不動産の名義変更をした上で、賃貸借契約を締結することになります。
不動産の名義変更について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。
相続が発生した後は、不動産は相続人全員の共有物になりますので、まずは誰が不動産の所有者になるかを決める必要があります。
話し合いの結果、相続人の誰かが不動産を取得することになれば、その人が希望者と賃貸借契約を結び、不動産を貸すことになります。
一方、相続人同士で共有物のままにするとなった場合、共有者全員がオーナーとして、希望者に不動産を貸すことになります。
どちらの場合でも、相続をした際に不動産の名義変更をしなければなりませんので、まずは遺産分割をして所有者を決め、不動産の名義変更をすることが大切です。
遺産分割協議中で、不動産の評価額について相続人同士で揉めています。不動産の評価は、どのようにして決まりますか?
原則として当事者の合意で決まりますが、もし合意できない場合は、裁判所に判断してもらうことになります。
不動産は、預金などと違って、評価額の算定方法にも種類があり、金額が一律に決まるものではありません。
そこで、基本的には当事者同士で「この評価額にしよう」という合意を取り付けることになりますが、様々な事情からそれが難しい場合もあるかと思います。
当事者だけではどうしても合意が取れない場合には、最終的に裁判所の判断に任せることになります。
ただしその場合、裁判所も資料がなければ評価額を判断することができませんので、不動産鑑定士による鑑定などが必要になり、その費用が発生することには注意が必要です。
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