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遺産分割に期限はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 遺産分割そのものに期限はない

法律上には、遺産分割の期限を定めた規定はないため、ご家族が亡くなってから何年経過していても、遺産分割を行うこと自体は可能です。

しかし、遺産分割に期限はないからといって、いつまでも遺産分割をしない場合には、以下のようなリスクがあります。

2 亡くなった方に借金があった場合のリスク(3か月)

仮に亡くなった人が多額の借金を抱えている場合、相続放棄をしなければその借金を受け継ぐことになります。

相続放棄の手続きには、原則として3か月という期間制限があるため、借金の有無は相続発生後すぐに調べる必要があります。

相続放棄の期限についてより詳しく知りたい場合は、こちらのページをご覧ください。

亡くなった方に借金があるかどうかは、信用情報機関などに問い合わせたり、ご自宅に届いている貸金業者等債権者からの通知を探したりするなどの方法で調査します。

大阪で亡くなった方については、大阪に多く店舗がある信用金庫や消費者金融などについて、特にチェックが必要です。

3 相続税申告の期限に間に合わなくなるリスク(10か月)

相続税申告は、ご家族が亡くなってから10か月が期限です。

相続税の申告には、相続人の調査と、遺産の調査が必要になるため、10か月という期限は意外とあっという間に到来してしまいます。

相続税申告の時に遺産の分け方が決まっていないと、相続税を安くするための特例が使えなくなるため、相続税申告が必要な場合には10か月以内に遺産の分け方を決める必要があります。

大阪にお住まいの方が亡くなった場合は、その地域を管轄する税務署に相続税申告書を提出することになります。

参考リンク:国税庁・税務署所在地・案内(大阪府)

4 相続登記の過料の対象となるリスク(3年)

遺産の中に不動産がある場合は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」をすることが義務付けられています。

正当な理由なくこれを怠ると、過料の対象となってしまう可能性がありますので、相続登記をスムーズに終えたい場合は3年以内に遺産分割を終えることが推奨されます。

なお、遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に相続登記ができない場合には、相続人であることを法務局に申し出て、登記の申請義務を免れることもできます。

参考リンク:法務省・相続人申告登記について

ただ、それを行っても、相続登記をするまでは不動産の売却や抵当権の設定ができないというデメリットが残り続けますので、なるべく早めに遺産分割を行うことをおすすめします。

5 特別受益や寄与分を主張できなくなる(10年)

特別受益や寄与分を主張できる期間は、ご家族が亡くなった後から10年です。

この10年が過ぎた後は、基本的には特別受益や寄与分を主張できなくなり、民法で定められた法定相続分によって遺産を分割することになります。

そのため、特別受益や寄与分についても考慮して遺産分割を行いたいという場合には、10年以内に遺産の分割方法について話し合いをまとめるのが得策だといえます。

6 相続人がどんどん増えてしまうリスク

遺産分割の手続きを長年放置していると、相続人がどんどん増えていく可能性があります。

たとえば、親が亡くなり、その子3名が相続人となった場合を考えてみましょう。

子3名が遺産分割をしないまま亡くなった場合、子3名の相続人、つまり孫の世代が相続手続きを行う必要があります。

仮に、子3名にそれぞれ4人ずつの相続人、合計12人の孫がいたとすると、孫の世代は12名で遺産分割をすることになります。

孫の世代の12名が全員大阪に住んでいるような場合はまだ話し合いがしやすいですが、他の地域に居住している相続人がいる場合には話し合い自体が困難になる可能性があります。

以上のように、遺産分割をしないで放置していると様々なリスクがあります。

このようなデメリットを受けないためにも、遺産分割は早めに行うことが大切です。

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