死亡保険金と遺産分割についてのQ&A
父が亡くなり、私が死亡保険金の受取人に指定されていました。この死亡保険金も遺産分割の対象になりますか?
死亡保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。
死亡保険金は、生命保険契約によって、保険会社が受取人に対して支払う金銭です。
つまり、死亡保険金は、亡くなった方の口座に振り込まれるわけではなく、受取人に直接振り込まれることとなります。
死亡保険金は、亡くなった方の財産には一度もなっていないため、亡くなった方の遺産には含まれないことになります。
したがって、死亡保険金は遺産ではないため、遺産分割の対象にはならないことになります。
父の遺産の総額が4,000万円で、死亡保険金が5,000万円あります。このような場合でも、死亡保険金は遺産分割の対象になりませんか?
死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、遺産の分け方によっては考慮される場合があります。
上記のケースで、例えば、相続人が2人だった場合、遺産を2人で分け合えば、それぞれが2,000万円ずつ遺産を取得し、片方が死亡保険金5,000万円を取得することになります。
しかし、死亡保険金によって、ここまで取得金額に差が出ると、あまりにも不公平な結果となってしまいます。
そのため、上記のような、相続人の間であまりにも不公平が生じる結果となるケースでは、死亡保険金も考慮した上で、遺産の分け方を決める場合があります。
死亡保険金を考慮して遺産を分けるとは、どういう意味ですか?
死亡保険金を特別受益とみなし、遺産を分けるということです。
特別受益とは、一言でいうと生前贈与のようなものです。
もし、死亡保険金の全額を特別受益だと考えた場合、元々の遺産である4,000万円と、死亡保険金の5,000万円を合わせた9,000万円が遺産総額であるというように考えます。
生命保険を特別受益とみなすかどうかは、金額だけが基準ですか?
金額以外の事情も考慮されます。
最高裁の判断によれば、保険金の額・遺産の額・同居の有無・介護の貢献度など、様々な事情を考慮して決めることとなります。
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