大阪の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@大阪 <span>by 心グループ</span>

子どもがいない夫婦の場合でも遺言は必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月21日

私たち夫婦には子どもがいないのですが、遺言は必要ですか?

子どもがいないご夫婦こそ、遺言が必要です。

多くの方が、「遺産の相続で揉めるケースとは、子が数人いて、遺産の分け方で揉めてしまう場合だ。だから子どもがいない夫婦には、遺言は必要ない」と考えているかもしれません。

しかし、それは大きな間違いです。

このような間違った認識を持ってしまう理由として、『子どもがいない場合の夫婦は、誰が相続人になるのか』をちゃんと理解していないことが挙げられます。

子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなれば、妻が全財産を相続するのですか?

必ずしも、妻が全財産を相続するとは限りません。

相続権には、優先順位が定められています。

子がいない夫婦で、夫が亡くなった場合、相続権を持っているのは、夫の親や祖父母です。

そのため、妻は、夫の親や祖父母と、遺産の分け方を協議しなければなりません。

では、夫の親や祖父母がすでに亡くなっている場合はどうでしょうか。

この場合、夫の兄弟姉妹が相続権を持ちますので、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産の分け方を話し合わないといけません。

なお、夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、夫の甥・姪が相続権を持つため、妻は、夫の甥・姪と遺産の分け方を話し合う必要があります。

しかし、夫側の親族と、遺産の分け方を話し合うというのは、心理的ハードルが高く、協議が難航することもあります。

遺産分割協議とは、具体的に何をするのですか?

相続人全員と話し合いをして、遺産分割協議書に署名・押印をもらうことになります。

遺産分割協議は、預貯金の解約や、不動産の名義変更といったゴールがあるため、それに向けた活動を行います。

具体的には、遺産の一覧表を作成し、相続人全員の希望を聞いて、折り合いがつくまで話し合い、遺産分割協議書に署名と押印をした上で、印鑑登録証明書を添付することになります。

こういったことを、夫側の親族と行うことは、非常に手間と時間がかかります。

しかし、遺言書さえあれば、このような手間がかかりません。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ