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相続放棄の必要書類に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月14日

相続放棄をするためにどのような書類が必要ですか?

相続放棄をする場合、裁判所に戸籍謄本を提出しなければいけませんので、最初に戸籍謄本を集める必要があります。

戸籍謄本は、各市区町村で管理されていますが、場合によっては全国の市区町村から戸籍謄本を集める必要があります。

そのため、戸籍謄本を集めるのにかなりの時間を要することがあります。

早い段階から戸籍謄本を集め始めることが大切です。

父が亡くなりましたが、相続放棄をするためにはどのような戸籍謄本が必要ですか?

お父様が亡くなったことが記載された戸籍謄本と、相続放棄をする人の戸籍謄本が必要です。

相続放棄は、生前に行うことはできず、必ず相続発生後に行うことになります。

そのため、裁判所に相続が発生したことを示すために、お父様が亡くなったことが記載された戸籍謄本を取得する必要があります。

次に、相続放棄をする人が、亡くなったお父様と親子であることを示す必要があります。

戸籍謄本には、父母の氏名が記載されているため、相続放棄をする人がご自身の戸籍謄本を取得すれば、親子関係を証明することができます。

弟が亡くなりましたが、相続放棄をするためにはどのような戸籍謄本が必要ですか?

この場合、かなりの数の戸籍謄本が必要になります。

まず、弟様にとっての第1順位の相続人である子や孫がいないことを示す必要があります。

そのため、弟様の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

次に、弟様にとっての第2順位の相続人である父母や祖父母がいないことを示すために、父母や祖父母の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。

相続放棄の手続きは戸籍謄本以外の必要書類はありますか?

亡くなった方の住民票などが必要になります。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の裁判所に提出します。

そのため、亡くなった方の住民票など、最後の住所が分かる資料を取り寄せる必要があります。

相続放棄申述書とはどのような書類ですか?

裁判所に対し、相続放棄をする意思表示をするための書類です。

相続放棄申述書には、誰の相続について、誰が、なぜ相続放棄をするのかを記載します。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

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