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相続放棄をすると遺族年金は受け取れませんか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月24日

1 相続放棄と遺族年金の関係

結論から言うと、相続放棄をしても、遺族年金は受け取ることができます。

相続放棄によって受け取ることができなくなるのは、あくまで亡くなった方が所有していた財産です。

遺族年金は、亡くなった方の遺族を支えるために遺族の方に対して支給されるものであって、亡くなった方に支給されるものではありません。

つまり、遺族年金は遺産ではないということになります。

そのため、亡くなった方の遺産を相続放棄しても、遺産ではない遺族年金は受け取れるということになります。

相続放棄を検討している場合、遺族年金については受給資格について心配する必要はありませんので、ご安心ください。

2 遺族年金とは何か

まず、遺族年金とは何かについてご説明します。

同一世帯の中で、主に収入を得ていた方が亡くなった場合、ご遺族の方は、その後の生活が苦しくなることが予想されます。

共働き世帯であればまだしも、特に夫婦の一方のみが働いており、その働いている方が亡くなった場合には、残されたご遺族の方の収入はゼロになってしまいます。

遺族年金は、そのような方を支援するための制度です。

3 遺族年金の種類

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

⑴ 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、亡くなった方が、国民年金に加入していた場合に支給されます。

亡くなった方の収入で生活をしていた子どもか、子どもがいる配偶者に対して支給されます。

⑵ 遺族厚生年金

遺族厚生年金は、亡くなった方が、厚生年金に加入していた場合に支給されます。

遺族厚生年金を受け取ることができる人には、優先順位が定められています。

第1順位は、亡くなった方の配偶者と、亡くなった方の子どもです。

第2順位は、亡くなった方の両親です。

第3順位は孫で、第4順位が祖父母です。

つまり、亡くなった方から見て、生活を支えられていることが多いであろう方が、優先的に遺族厚生年金を受け取ることができます。

参考リンク:日本年金機構・遺族年金

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