相続放棄の手続きに関するQ&A
他の相続人に「遺産はいらない」と伝えれば、相続放棄をしたことになりますか?
他の相続人に遺産が不要であることを伝えても、相続放棄をしたことにはなりません。
このようなことは事実上の相続放棄と呼ばれ、法律上の相続放棄とは異なります。
法律上の相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続きが行えていないと、後から不要なトラブルを招く場合もありますので、相続放棄を行う際は、適切な方法で対応されることをおすすめします。
自分以外の相続人が遺産を全て取得するという合意書に署名・押印すれば、相続放棄したことになりますか?
仮に、合意書を作成し、遺産を一切受け取らなかったとしても、法律上、相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行う以外の方法は認められていません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなかった場合、何か不利益はありますか?
亡くなった方に借金があった場合、借金を背負うことになります。
仮に、「遺産は一切受け取らない」旨の合意書に署名・押印したとしても、その合意書は、プラスの財産についてのみ法的な効力を有します。
借金などのマイナスの財産については、法的な効力がありません。
そのため、亡くなった方に借金があったり、亡くなった方が連帯保証人だったりした場合、相続放棄をしていないとその借金や連帯保証債務を負うことになってしまい、多大な不利益を受ける可能性があります。
相続放棄の手続きはどのように行うのですか?
家庭裁判所に、相続放棄をする旨の書類(相続放棄の申述書)と戸籍などの必要な資料を提出します。
その後、裁判所で審査が行われ、受理されれば、相続放棄が認められます。
家庭裁判所に提出する申述書には、亡くなった方についての情報を記載します。
例えば、本籍、住所、生年月日、亡くなった日、遺産の内容、負債の内容などです。
また、相続放棄をする理由も記載する必要があります。
相続放棄の手続きに必要な書類については、裁判所のホームページに記載されています。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
相続放棄の理由はどのような理由でもよいのですか?
相続放棄の理由に制限はありませんので、合理的な理由であれば、特に審査で問題になることはありません。
相続放棄を行う理由で最も多いケースは、プラスの遺産より、マイナスの遺産の方が多いというケースです。
この場合は、「負債の方が多いため」という理由で相続放棄が可能です。
他にも「負債はないけど、山や畑などの不要な遺産が多い」という理由でも、相続放棄は可能です。
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