相続登記の登録免許税に関するQ&A
相続登記の登録免許税はいくらですか?
そもそも登録免許税とは、不動産の名義変更等をする際にかかる税金のことをいい、登記申請の際に法務局に印紙等で納めます。
登録免許税の税率は、登記の理由によっても異なり、相続登記の場合、登録免許税は、不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%です。
たとえば固定資産税評価額が1000万円の場合、4万円が登録免許税となります。
固定資産税評価額が1234万5678円の場合は、登録免許税の計算上、課税価格を1234万5000円(千円未満切り捨て)として計算し、それに0.4%をかけます。
そのため、固定資産税評価額が1234万5678円の不動産の相続登記の登録免許税は、4万9300円となります(100円未満切り捨て)。
なお、建物の固定資産税評価額が20万円の場合、登録免許税は、20万円の0.4%である800円になりそうですが、登録免許税が1000円未満の場合は、登録免許税は1000円として計算されます。
相続人が相続する場合と相続人以外が相続する場合とでは、登録免許税は変わりますか?
相続人が相続する場合、登録免許税は0.4%ですが、相続人以外が相続する場合、相続の原因が「遺贈」ということになり、この場合、登録免許税は2%となります。
そのため、固定資産税評価額が1000万円の物件の場合、相続人が相続する場合は、4万円ですが、相続人以外が相続する場合は、20万円となります。
なお、相続人が遺贈によって相続する場合でも、登録免許税は、0.4%です。
相続登記の登録免許税を抑える特例はありますか?
相続登記の登録免許税を抑える特例が2つ存在しており、これらの特例を知っているかどうかで登録免許税が大きく異なる場合があります。
また、これらの特例には、適用できる期間があるため、実際に相続登記を行う場合は、現在も特例を使えるかどうかについて確認した方が良いでしょう。
詳細については、法務局のホームページをあわせてご確認ください。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
1 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
まず、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置があります。
この特例は、たとえば、祖父が亡くなり、父が土地を相続したが、名義変更をする前に父が亡くなった場合などに利用されます。
この場合、本来であれば、祖父から父の相続、父から子の相続について、それぞれ登録免許税が課税されますが、この特例をつかえば、祖父から父への登録免許税が免税となります。
土地の価額が1000万円の場合、特例を使わなかった場合は、8万円の登録免許税がかかり、特例を使った場合は、4万円の登録免許税のみとなります。
2 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
次に、相続登記の登録免許税を抑える特例として、不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置があります。
これは、固定資産税評価額が100万円以下の土地であれば、登録免許税が免税されるという特例です。
たとえば、固定資産税評価額が100万円の土地が4筆、1000万円の土地が1筆あった場合、この特例を使わない場合は、登録免許税として5万6000円がかかります。
他方、この特例を使えば、100万円の土地4筆分の登録免許税が免税対象となるため、登録免許税は4万円のみとなります。
このように、特例の存在を知っているかどうかで、登録免許税が大きく異なる場合があります。
もっとも、これらの特例を使うためには、様々な要件や期限があり、要件が欠けてしまったり、期限が過ぎてしまっていたりすると特例が使えなくなります。
そのため、これらの特例を使って相続登記を行う場合は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
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