遺言が無効になる場合についてのQ&A
母が遺言を作成しようとしています。せっかく作るなら、無効にならないようにしたいのですが、どのような点に注意すればいいですか?
法律のルールを守って遺言を作成する必要があります。
遺言の作成方法は、法律で厳格にルールが決められています。
そのため、法律で決められたルールに従っていないと、せっかく遺言を作っても、無効になってしまう場合があります。
よく起こってしまう間違いが、遺言に必ず書かないといけないことを、うっかり書き忘れるというものです。
形式に不備があると遺言が無効になってしまいますので、そのような事態を回避するためにも、遺言作成について専門家に相談することをおすすめします。
遺言で必ず書かないといけないものとは、何ですか?
遺言作成した日付、遺言者の氏名、押印が必要です。
遺言は、「新しく作成したものが優先される」という性質があります。
そのため、いつ、その遺言を作成したのかを明らかにするため、日付を書いておく必要があります。
日付は、西暦や和暦などは問われませんが、必ず日付を特定できるような記載にする必要があります。
また、氏名は、誰が遺言を作成したのかを明らかにするためのものです。
押印は、実印である必要はありませんが、本人が作成したことを裏付けるためにも、実印の方が望ましいです。
遺言の一部を書き間違えてしまいました。二重線で消して、新しく書き足せばいいですか?
遺言の修正は、法律でルールが決められており、そのルールを守らないと、遺言が無効になってしまう場合があります。
遺言の変更をする場合は、まずその変更場所を明確にし、「変更した」旨を記載して、さらに署名と押印までする必要があります。
署名の場所など、詳しいルールは、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
母は、認知症の診断を受けていますが、遺言を作っても無効になってしまいますか?
必ずしも無効になってしまうというわけではなく、認知症の程度によっては、有効な遺言を作成することができます。
認知症には、様々な程度があります。
例えば、自分の名前や家族の名前も分からないような場合は、遺言を作成することは困難でしょう。
他方、多少物忘れの症状が出たり、最近の出来事を覚えることが難しくなっても、遺言の内容を簡潔にするなどの工夫をすれば、遺言の作成が可能な場合があります。
自筆証書遺言を作成するときの注意点はなんですか? 遺言の方式と種類についてのQ&A