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遺言が無効になる場合についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月11日

母が遺言を作成しようとしています。せっかく作るなら、無効にならないようにしたいのですが、どのような点に注意すればいいですか?

法律のルールを守って遺言を作成する必要があります。

遺言の作成方法は、法律で厳格にルールが決められています。

そのため、法律で決められたルールに従っていないと、せっかく遺言を作っても、無効になってしまう場合があります。

よく起こってしまう間違いが、遺言に必ず書かないといけないことを、うっかり書き忘れるというものです。

形式に不備があると遺言が無効になってしまいますので、そのような事態を回避するためにも、遺言作成について専門家に相談することをおすすめします。

遺言で必ず書かないといけないものとは、何ですか?

遺言作成した日付、遺言者の氏名、押印が必要です。

遺言は、「新しく作成したものが優先される」という性質があります。

そのため、いつ、その遺言を作成したのかを明らかにするため、日付を書いておく必要があります。

日付は、西暦や和暦などは問われませんが、必ず日付を特定できるような記載にする必要があります。

また、氏名は、誰が遺言を作成したのかを明らかにするためのものです。

押印は、実印である必要はありませんが、本人が作成したことを裏付けるためにも、実印の方が望ましいです。

遺言の一部を書き間違えてしまいました。二重線で消して、新しく書き足せばいいですか?

遺言の修正は、法律でルールが決められており、そのルールを守らないと、遺言が無効になってしまう場合があります。

遺言の変更をする場合は、まずその変更場所を明確にし、「変更した」旨を記載して、さらに署名と押印までする必要があります。

署名の場所など、詳しいルールは、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

母は、認知症の診断を受けていますが、遺言を作っても無効になってしまいますか?

必ずしも無効になってしまうというわけではなく、認知症の程度によっては、有効な遺言を作成することができます。

認知症には、様々な程度があります。

例えば、自分の名前や家族の名前も分からないような場合は、遺言を作成することは困難でしょう。

他方、多少物忘れの症状が出たり、最近の出来事を覚えることが難しくなっても、遺言の内容を簡潔にするなどの工夫をすれば、遺言の作成が可能な場合があります。

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