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遺言の方式と種類についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月17日

遺言の方式は何種類かあると聞きましたが、どのような種類があるのですか?

遺言の方式は、大きく分けると2種類あります。

一般的に多く用いられるのは、普通方式遺言です。

もう一つの方式としては、使える場面がかなり限定されていますが、特別方式遺言というものがあります。

普通方式遺言と特別方式遺言の違いはなんですか?

普通方式遺言は、日常生活の中で作成されることが予定されている遺言です。

特別な事情がない限りは、普通方式遺言を選択することになります。

一方、何らかの特別な事情がある場合は、特別方式遺言を用います。

例えば、危篤状態や、船で遭難してしまった場合、病気などで隔離されている場合など、普通方式遺言を作成するのが難しいケースでは、特別方式遺言が利用されます。

普通方式遺言はどのようなものがありますか?

普通方式遺言は3種類あります。

1つ目は、自筆証書遺言です。

これは、遺言をする人が、手書きで遺言書を作成するものです。

いつでも手軽に作成できる遺言の方法と言えるでしょう。

自筆証書遺言のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらもご参照ください。

2つ目は、公正証書遺言です。

これは、どのような遺言書を作成したいかを公証人に伝え、公証人が遺言を公正証書という公文書として作成するものです。

これは、どのような遺言書を作成したいかを公証人に伝え、公証人が遺言を公正証書という公文書として作成するものです。 自筆証書遺言と違い、作成には費用がかかります。

公正証書遺言の作成にかかる費用について詳しく知りたい方は、こちらもご参照ください。

3つ目は、秘密証書遺言です。

遺言者が作成した遺言を封筒に入れ、封印した状態で公証役場に提出し、遺言の存在を証明してもらう方法です。

この遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のようなものですが、あまりメリットがないため、実際に利用されることは少ない印象です。

自筆証書遺言あるいは公正証書遺言が、一般的に多く用いられる遺言の種類であるといえます。

特別方式遺言にはどのような種類があるのですか?

特別方式遺言は大きく分けて2種類の方法があります。

1つは危急時遺言と呼ばれる方法で、危篤状態であったり、船で遭難してしまったというような、普通方式遺言の作成が困難な場面で用いられます。

もう1つは、隔絶地遺言というものがあります。

これは、伝染病などで隔離されている人や、長期間の航海をしている方が、遺言を作成するときに用いられます。

これらの特別方式遺言に共通している特徴としては、特殊な状況下に置かれた場合でも遺言を作成しやすいように、遺言の方式を緩和しているという点にあります。

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