遺言
遺言書を作成したいとお考えの方、または、過去に作成した遺言書がこのままでよいのか不安を感じている方からのご相談をお受けしています。
遺言書は、形式や内容に不備があると無効となったり、かえって親族間のトラブルや高額な相続税負担を招いてしまうことも少なくありません。
大阪の相続に精通した弁護士法人心大阪法律事務所の弁護士が、税理士法人心大阪税理士事務所の税理士と連携し、将来を見据えた遺言書作成をサポートいたします。
1 ご希望に応じた遺言書を作成

財産の内容やご家族構成、ご本人のお考えを丁寧にお伺いし、一人ひとりのご希望に沿った遺言書を作成いたします。
例えば、「相続人同士の争いが生じないようにしたい」「特定の相続人に多く財産を残したい」「相続税の負担ができるだけ軽くなるようにしたい」「事業や不動産を円滑に引き継がせたい」といったご要望にも対応可能です。
また、大阪法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用したい場合や、梅田公証役場など大阪の公証役場で公正証書遺言を作成したい場合についても対応させていただきます。
相続に精通した弁護士が、法律上の有効性だけでなく、相続発生後のトラブルや税負担まで見据えた内容を検討し、安心して残せる遺言書をご提案いたします。
また、ご希望に応じて、遺言書の内容を確実に実行するための遺言執行についても対応いたします。
2 遺言についてご相談いただくタイミング
遺言書の作成は、「もう少し先でいい」と思われがちですが、決して早すぎるということはありません。
実際に相続が発生した後、相続人の方から、「親がしっかりと遺言書を残してくれていれば、ここまで苦労しなかったのに」というお話をお聞きすることも少なくありません。
事故や病気、認知症の発症などにより判断能力が低下してしまうと、遺言書を作成すること自体ができなくなってしまう場合があります。
大阪で遺言書の作成をお考えの方は、ご自身とご家族の将来の負担を軽減するためにも、できるだけ早い段階で弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、電話やオンラインによるご相談が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
3 遺言書作成で特に注意すべき点
遺言書は、書き方や内容に問題があると、無効と判断されたり、遺言者が思い描いていたものと異なる事態になってしまうことがあります。
実際によく見られるケースとしては、「法律上の要件を満たしていない記載」「遺言作成時の判断能力について後から争われるケース」「相続人が遺言者より先に亡くなった場合を想定していないケース」などがあります。
弁護士にご依頼いただくことで、これらのリスクを回避しながら、ご本人の思いを正確に反映した遺言書を作成することができます。
また、遺言について熟知している専門家に相談することが重要で、例えば、相続人が先に亡くなってしまった場合の対策などは、専門家でも適切にできていないケースもあるために注意が必要です。
4 遺言書の無料チェックについて
すでに作成済みの遺言書について、法律上の有効性や内容の妥当性を無料で確認いたします(遺言書無料診断サービス)。
また、これから遺言書を作成しようか迷われている段階の方からのご相談も、大阪で無料にて承っております。
「何から始めればよいかわからない」という方も、安心してお問い合わせください。
5 費用
遺言書に関するご相談は無料です(ご相談の内容によっては、例外的にご相談料を頂く場合がございますが、その場合は事前にしっかりとご説明させていただきます)。
遺言書の作成費用は、88,000円(税込)~で対応させていただいております。
具体的な費用については、具体的なご状況等をお聞きした上で、ご相談時に大阪の弁護士が分かりやすくご説明いたします。
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電話・テレビ電話相談に対応
より気軽に相談していただけるかと思います。遺言のお悩みは私たちにご相談ください。
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相続を得意としています
私たちの強みや特徴をご紹介しておりますので、よろしければご一読ください。
大阪駅近くの便利な立地
ご相談にお越しいただく際のご負担をできる限り軽減できるように、当法人は駅近くの利便性の良い場所にあります。詳しい所在地はこちらをご覧ください。
遺言書でできることは何か
1 遺言書でできることは何か

遺言書によってできることは、民法で定められています。
大きく分けると、相続に関すること、遺産の処分に関すること、身分に関すること、遺言執行に関することが挙げられます。
そのほか、付言事項といって、法的な効力はないものの、遺言者の心情や、自らが亡くなった後も親族が仲良く暮らしてほしいなどの希望を記載することがあります。
遺言がなくても、相続人同士で話し合えば遺産分割は可能となります。
しかし、話合いがスムーズにまとまらないことも少なくありません。
これに対し、遺言は、遺言者が一方的に行うことができるため、相続に与える影響はとても大きいといえます。
以下では、遺言の作成でよくご相談を受ける例についてご説明します。
2 相続人以外の人に財産を残すことができる
遺言がない場合、遺産は相続人が受け継ぐこととなります。
この場合、相続人以外に、例えば生前お世話になった人に感謝の意を込めて財産を残すことや、社会活動を行っている団体などに遺産を寄付することはできません。
遺言を作成すれば、相続人以外でもお世話になった人にも財産を残すことができます。
相続人がいない身寄りのない方の場合、遺言を作成しないと、その財産は手続きを経たうえで国庫に帰属することになってしまいます。
しかし、遺言を作成することで、ご自身の意思で指定した人に承継させることが可能になります。
3 特定の財産を特定の人に取得させることができる
たとえば、先祖代々の土地や屋敷といった特定の不動産を長男に相続させたいと考えていたとします。
この場合で遺言がないと、遺産の分け方は相続人同士の話合いに委ねられるため、必ずしも長男が取得できるとは限りません。
また、結果的に長男が取得できることになったとしても、遺産分割がまとまるまでは、相続人間で共有することとなるため、それまでは所有者が確定しないことにもなります。
遺言で指定すれば、特定の財産を特定の人に取得させることができます。
4 遺言執行者を定めることができる
遺言によって、遺言執行者を定めることができます。
遺言執行者は、預金を払い戻して遺言のとおりに分配したり、相続登記を行なったりする人です。
遺言書によって遺言執行者を定めておけば、遺言の内容を円滑に実現することができます。
遺言執行者の選び方
1 遺言執行者は専門家を指定しておいた方が良い

遺言書で遺言執行者を指定するときは、専門家を指定しておいた方が良いでしょう。
理由として、遺言執行者が業務を適切に行うことができないと、相続人から損害賠償を請求されるおそれや、トラブルに発展するおそれがあるためです。
2 遺言執行者とは
そもそも、遺言執行者とは、簡単にいうと、遺言書の内容を実現する者のことをいいます。
遺言執行者については、遺言書で指定することができ、遺言書に指定がない場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。
申立ての詳細は、裁判所のホームページをご参照ください。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
3 遺言執行者の業務
遺言執行者の業務は多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下のような業務が挙げられます。
・相続人への遺言執行者就任の通知
・相続人へ遺言内容の開示
・相続人調査、相続財産の調査
・遺産目録の作成及び相続人への通知
・認知や相続人廃除が遺言書に規定されている場合、裁判所での手続き
・金融機関での預貯金や有価証券の解約・名義変更
・法務局での不動産の名義変更
・遺言執行完了の通知など
これらの業務を正確かつ迅速に行わないと、他の相続人との間でトラブルになる場合もあります。
実際に、遺言執行者が遺産を取得しない相続人に対し、遺産目録等を開示しなかったために、損害賠償責任を負ってしまったケースもありますので、注意が必要です。
4 遺言執行者は辞任が困難
遺言執行者は、一度、就任してしまうと、基本的に辞任することは困難となります。
辞任が認められるためには、「正当な事由」が必要であり、病気等により遺言執行を正常に行えない場合などの理由が必要です。
「手続きが煩雑で時間がかかるため辞めたい」といった理由では、基本的に辞めることはできません。
さらに、辞任する場合も、家庭裁判所に遺言執行者辞任の申立てを行い、辞任について裁判所に認めてもらう必要があります。
このように、遺言執行者は、一度就任してしまうと重い責任を負うことになります。
そのため、遺言執行者選びは慎重に行った方が良いといえます。
また、遺言執行者を指定する際は相続人の中から選ぶのではなく、できれば専門家を指定しておいた方が安心といえるでしょう。
遺言を作成するタイミング
1 遺言は「今すぐ」作成すべきです

だれしも「いつかは、自分にも相続の場面がやってくる」ということを認識しているはずです。
しかし、実際には、遺言を作成する方はそこまで多くなく、「いつかは書こうと思っているけど、今すぐでなくてもいい」と考えて、遺言の作成を先送りにしている方も珍しくありません。
けれども、遺言は、今すぐに作成すべきです。
なぜなら、いつ相続が起きるかは、誰にも分からないからです。
遺言は、相続の争いごとを防止する最も強力な手段です。
いつか書こう、と考えているうちに、万が一のことがあっては、取り返しがつきません。
遺言は、いつでも書き換えることが可能なので、「とりあえず作っておく」という姿勢が、何よりも重要です。
ここでは、遺言を作成する・書き換えるべきタイミングについて、いくつかご説明いたします。
2 結婚した時は遺言を作ることを考えましょう
多くの場合、結婚をするまでの法定相続人は、親や祖父母です。
結婚をすると、法定相続人は、配偶者と親に変わります。
もし、その状態で亡くなってしまった場合、配偶者と親で、遺産の分け方について、話し合いをしなければなりません。
配偶者にとっては、義理の親と、遺産の分け方について話し合いをするということは、大きな負担になる場合があります。
そのため、結婚をしたタイミングで、遺言を作成しましょう。
3 子どもが生まれたら遺言を作成しましょう
子どもが生まれた場合、子は第1順位の相続人の立場になります。
多くの場合、配偶者と子が法定相続人になるため、相続が発生した場合、配偶者と子が遺産の分け方を話し合うことになります。
しかし、子が未成年の間は、複雑な問題が生じます。
配偶者と子は、法的には「遺産の取り合いができる」状態になるため、親権者である配偶者が、勝手に遺産の分け方を決めることはできません。
場合によっては、裁判所で複雑な手続きをしなければならないため、このような事態を回避するためにも、遺言を作成しておきましょう。
4 50歳を超えた時
50歳を超えると、急性の病気で、突然相続が発生してしまう可能性が上がります。
そのため、50歳を超えた方は、早く遺言を作成し、家族が困らないように対策を打つ必要があります。
遺言の作成に必要な費用
1 遺言の作成に必要な費用とは

遺言を作成しておくと、遺産の分け方にご自分の意思を反映することができる、相続にまつわるトラブルを事前に防ぐことができるなど、たくさんのメリットがあります。
しかし、遺言を作成したことがない方の中には、「どういった費用があるのか」「いくらくらいの費用がかかるのか」が分からず、作成に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、遺言の作成に必要な費用についてご説明します。
2 遺言の種類によって費用が変わる
法律上、遺言には色々な種類のものがありますが、一般的に用いられる遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
遺言の費用も、自筆証書遺言を作成する場合と、公正証書遺言を作成する場合とで異なります。
3 自筆証書遺言を作成するために必要な費用
自筆証書遺言は、遺言を作成する方が自筆で作成しなければならない遺言です。
用紙の指定などはないので、日付、署名、押印などの条件を満たせば、どのような用紙や筆記用具を用いても遺言としては有効です。
例えば、メモ用紙に「私の全財産を妻である山田花子に相続させる」といった記載をして、日付、署名、押印をしただけでも、法的には有効な遺言になります。
そのため、作成自体に必要な費用はほとんどありません。
自筆証書遺言は容易に作成できる反面、作成した後で紛失するおそれや、相続人などによって改ざんされるおそれがあります。
遺言書の紛失・改ざんを防ぐために、法務局に自筆証書遺言を預けることもできます。
この場合には、保管の申請料として3900円が必要になります。
参考リンク:自筆証書遺言書保管制度・手数料
4 公正証書遺言を作成するために必要な費用
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。
公正証書遺言を作成するためには、公証人に支払う手数料が必要になります。
公証人に支払う金額は、遺言の内容や財産によって異なりますが、数万円から数十万円の費用がかかります。
参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
また、戸籍や住民票などの資料も必要になりますので、その資料を取得するための費用も必要になります。
参考リンク:大阪市・証明書交付手数料一覧
5 遺言の作成を依頼する場合の費用
遺言を作成する際には、弁護士などの専門家に相談する方が多くいらっしゃいます。
特に自筆証書遺言の場合、形式面でのミスを防ぐことに加えて、遺言を作成する目的が本当に達成可能かどうかという観点から内容をチェックするために、アドバイスを受けながら作成することが重要です。
弁護士に遺言の作成を依頼した場合、内容の難易度などで変わってきますが、数万円から数十万円の費用が必要になります。
形式面で無効になってしまった、本来の目的が達成できない内容になってしまっていた、相続人同士のトラブルの火種になってしまったなどとなると、せっかく遺言を作成した意義が無くなってしまいます。
そのため、多少費用がかかったとしても、遺言の作成について相談・依頼することをおすすめします。

























