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遺産分割で考慮しなければならない特別受益とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月22日

1 特別受益とは何か

特別受益とはどのようなものなのかを、具体例を用いて説明します。

例えばお父さんが亡くなり、相続人として長女と二女がいるというケースを考えてみましょう。

お父さんは、遺産として預金3000万円を遺していました。

通常であれば、長女と二女が1500万円ずつ相続するという形になります。

しかし、お父さんが生前長女に1000万円を贈与していた場合は、どうでしょうか。

結果的に、長女はお父さんから2500万円の財産を、二女は、1500万円の財産を受け取ったことになり、相続人間で不平等が生じます。

この不平等を解消するのが、特別受益という考え方です。

今回のケースで、長女が受け取った1000万円が特別受益に該当する場合、長女はすでに遺産の前渡しとして1000万円を受け取ったというように考え、お父さんが亡くなった時の遺産の取り分が少なくなります。

2 生前贈与は全て特別受益になるのか

生前贈与があったとしても、必ずしも特別受益になるとは限りません。

法律上は「生活の資本として贈与を受けた」場合に、特別受益に該当します。

この法律の文言だけでは、内容が非常に分かりにくいのですが、イメージ的には「遺産を先に貰ったと言える程度に、多額の贈与」が特別受益になります。

特別受益に該当するケース、該当する可能性が低いケースについて、以下では具体例をあげていきます。

3 不動産の贈与

不動産は、比較的高額な財産であるため、特別受益に該当する可能性が高いでしょう。

もっとも、およそ売却が困難な、無価値な不動産であれば、特別受益にならない場合もあります。

4 お金の贈与

お金の贈与は、お年玉や飲食代程度の金額であれば、遺産を先に貰ったとまでは言えないため、特別受益に該当する可能性が低いでしょう。

他方、不動産の購入資金や、数百万円を超えるような贈与であれば、特別受益に該当する可能性が高くなります。

5 財産の無償使用

例えば長女が、お父さん名義の家に無償で住んでいた場合、家賃相当額が特別受益になるのでしょうか。

この点については様々な見解がありますが、少なくともお父さんと長女が同居しているようなケースについては、特別受益にはならないと考えられています。

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