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遺産分割の方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 遺産分割の方法

遺産分割とは、文字通り遺産を分けるための手続きです。

相続が発生すると、遺言書がある場合などを除いて、遺産は相続人の共有状態になります。

遺産が共有状態のままになっていると、例えば不動産を売却したり、預貯金を払い戻したりといった手続きは、相続人全員の同意がなければ、難しくなります。

そこで、遺産の共有状態を解消するための手続きが必要になります。

その手続きのことを、遺産分割と呼びます。

遺産分割には、4つの方法があるため、以下で詳しく解説します。

2 遺産の形を変えず、遺産をそのまま分ける方法

例えば、遺産として大阪の不動産と、預金があるようなケースを考えます。

相続人として、長男Aと長女Bがいた場合に、長男Aが大阪の不動産を取得し、長女Bが預金を相続する、といったように、遺産の形を変えずにそのまま分ける方法があります。

この方法は、現物分割と呼ばれており、非常に分かりやすい分割方法です。

3 遺産を売却して、お金を分け合う方法

先ほどの例で、大阪の不動産の価値が1000万円で、預金が200万円しかないようなケースの場合では、不動産を取得した長男Aの方が多くの遺産を取得したことになります。

それでは不公平なので、公平に分ける方法として、不動産を売却し、そのお金を分けるという方法が考えられます。

この方法であれば、長男Aと長女Bが、平等に遺産を取得することができます。

4 お金の配分でバランスを取る方法

先ほどの例と同じく、大阪の不動産の価値が1000万円で、預金が200万円というケースで、さらに長男Aが不動産を売りたくないと考えている場合を考えます。

この場合、長男Aの方が、長女Bよりも800万円多く遺産を取得したことになります。

そこで、長男Aが、自分の財産から、長女Bへ400万円を支払うことにすれば、双方が差し引きで600万円の財産を取得したことになり、平等な結果になります。

このような遺産の分け方を、代償分割と呼びます。

5 遺産を共有のままにしておく方法

先ほどの例でいうと、長男Aと長女Bが、不動産の名義を半分ずつ取得し、預金も半分ずつ分けるという方法もあります。

このような分け方を、共有分割といいます。

共有分割では、公平性は保ちやすいですが、結局遺産が共有された状態は続いてしまうため、問題の解決を先送りしているともいえます。

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