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遺言とエンディングノートは何が違うのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年11月12日

1 遺言とエンディングノートの違いとは?

遺言という制度自体はかなり昔から知られていますが、近年の終活ブームの中で、エンディングノートというものも認知度が高まってきています。

エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを綴ったノートのことです。

書き方に決まりはありませんが、書く際の見本として、大阪法務局など様々な団体がひな形を配布しています。

大阪市内では、区が無償で配布しているものもありますので、一度手に取ってみてもいいかもしれません。

参考リンク:大阪市「終活関連冊子の無償配布を始めました」

遺言とエンディングノートは、どちらも「亡くなった時のために書いておく書類」であるため、同じようなものだろうというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。

しかし、遺言とエンディングノートとでは、法的な性質がまったく異なるため注意が必要です。

2 遺言は法的な効力を持つ

遺言は、亡くなった時に法的な効力が発生します。

例えば、お母さんが「長男に自宅の不動産を相続させ、長女に預貯金を相続させる」という遺言を作成しておいた場合、お母さんが亡くなった時には、その遺言に効力が発生し、基本的にそのとおりに財産権が移ります。

一方、エンディングノートに記載したことは、原則として法的な効力を持たないため、

エンディングノートに「長男に自宅の不動産を相続させ、長女に預貯金を相続させる」と記載したとしても、そのように財産権が移るわけではありません。

エンディングノートは、あくまで書いた人の希望を記載したに留まるため、希望と異なった結果になってしまう可能性もあります。

そのため、ご自身の希望を法的に実現させるためには、遺言を作成する必要があります。

ただし、遺言は「どんなことを書いても法的効力が発生する」というわけではありません。

遺言によって法的効力が発生する事項は法律で定められていますので、それ以外のことを遺言に書いても法的な効力は発生しません。

なお、遺言書の効力について、より詳しく知りたい場合はこちらのページをご覧ください。

3 エンディングノートの内容は自由に決めることができる

エンディングノートの利点として、法的な強制力を持たないため、記載内容に制限が無いという点が挙げられます。

例えば、老後はどういった施設に入所したいか、延命治療、葬儀方法についてのご意向など、亡くなる前の希望も含めて自由に記載することができます。

一方で、遺言は法律で定められた事項にしか効力が発生しません。

そのため多くの場合、誰にどの財産を相続させるのかといったことだけを記載することになります。

例えば、入居したい施設や、延命治療に関するご意見を遺言に記載しても、法的な効力は発生ません。

そもそも、家族が遺言を見るのは本人が亡くなった後ということが多いので、亡くなる前のことを遺言に書いても、あまり意味は無いともいえます。

もし、施設、延命治療、葬儀などについてご希望がある場合は、あらかじめエンディングノートに記載し、家族に渡しておくなどの対応が必要です。

4 遺言の作成は弁護士にご相談ください

以上で説明したとおり、遺言とエンディングノートとでは、法的な効力を持つかどうかという点で大きな違いがあります。

また、エンディングノートの書き方が自由であるのに対して、遺言の書き方は法律で定められています。

適切な遺言を作成するためには、法的な知識が必要となるため、弁護士に相談されることをおすすめします。

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