相続税評価額とは?相続税評価額の計算方法について
1 相続税評価額とは?
相続税評価額とは、被相続人が残した財産(相続財産)を、相続税計算の際に用いられる評価方法で評価した際の金額です。
相続税は、この相続財産の評価額に対して課せられる税金です。
財産の売買価格や固定資産税評価額とは異なる、相続税法および国税庁が定めた相続税特有の評価方法を用います。
この評価額によって、相続税額が決まるため、正確な計算をすることがとても重要です。
評価額が高い場合には相続税も高くなり、逆に適切な方法で評価額を低減させることができれば税負担を抑えられます。
相続税の対象となる財産は多岐に渡り、評価方法もそれぞれ異なります。
特に不動産の評価はとても複雑です。
以下、相続税の算定の際の不動産(土地、建物)の評価方法、およびその他の財産の評価方法について説明します。
2 土地の相続税評価額の計算方法
⑴ 土地の評価方法は主に2つ
土地の相続税評価額は、基本的に「路線価方式」または「倍率方式」で計算されます。
⑵ 路線価方式
国税庁がウェブサイト等で毎年発表している路線価図に記載された、1㎡あたりの路線価に、その土地の面積を掛けて算出した金額を基準とする方式です。
例えば、路線価が20万円/㎡で、土地の面積が100㎡の場合、評価額は2000万円となります。
さらに奥行価格補正や間口狭小補正率、不整形地補正率など、形状等に応じた補正を行い、評価額を低減できる場合があります。
⑶ 倍率方式
路線価が設定されていない地域においては、基本的には土地に定められている固定資産税評価額に、国税庁が公表している倍率表に記載された倍率を掛けて評価額を求めます。
⑷ 代表的な土地評価低減制度
まず、貸家建付地の場合、借地権割合を控除することができます。
借地権が設定されている土地は、所有者による自由な利用が制限されることから、評価額を下げることができます。
次に、実務上多く用いられている制度として、小規模宅地等の特例が挙げられます。
一定の要件を満たす場合、被相続人の自宅の敷地や、事業に用いられていた土地の評価額を大幅に下げることができる制度です。
3 建物の相続税評価額の計算方法
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額になります。
固定資産税評価額は、市町村が一定期間ごとに評価替えを行い、建物の現況や構造、築年数等に基づいて算定します。
例えば、固定資産税評価額が1200万円である建物は、そのまま1200万円が相続税評価額となります。
賃貸物件である場合は、借家権割合を控除でき、減額される場合があります。
4 その他の相続財産の相続税評価額の計算方法
⑴ 現金・預貯金
相続開始日(被相続人がお亡くなりなられた日)時点の残高がそのまま評価額になります。
定期預金の場合、前回の利息支払い日から相続開始日までに発生した既経過利息を加算します。
既経過利息は、金融機関に残高証明書を発行してもらい、正確な額を確認します。
⑵ 上場株式
上場株式は、相続開始日の終値、相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額、相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額、相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額のなかから、最も低い金額を用いて評価します。
⑶ 生命保険金
前提として、生命保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算においては相続財産とみなされます。
生命保険金の評価額は、受け取った金額がそのまま評価額になります。
ただし、受取人が相続人である場合、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用され、超過分が相続税の課税対象になります。
⑷ 自動車・貴金属・美術品
一般的には、中古市場での時価や鑑定評価を基準に評価します。
5 相続税評価額の計算は専門家にご相談ください
相続税評価額の計算には独自の評価方法が用いられます。
単に計算式に数値を当てはめるだけでは算定できないこともありますし、様々な補正や特例を適用させることで、評価額を適法に下げられることもあります。
特に、評価を誤ってしまうと、過大に相続税を支払うことになってしまうこともあれば、逆に過少申告になってしまって後日税務調査が行われ、修正申告や加算税の対象となる可能性もあります。
特に不動産や非上場株式などは評価の仕方によって評価額が大きく変わりうるため、相続税に強い専門家による評価が重要です。
相続税と得意とする税理士であれば、相続財産の調査をはじめ、土地、建物、金融資産などあらゆる財産の相続税評価額を適切に算定し、必要に応じた特例などを最大限活用することで、相続税の負担軽減をサポートすることができます。
相続税評価額の計算は、相続税額を左右する重要な作業です。
相続税にお悩みの際には、ぜひ相続税に強い専門家に相談することをおすすめします。
相続税対策として遺言を作成するメリットはあるか 相続で弁護士をお探しの方へ


























