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遺留分の放棄

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月30日

1 亡くなった後に遺留分を放棄する方法

遺言書などによって、亡くなった方が特定の相続人に多くの遺産を残すと、相続で遺留分が発生するケースがあります。

この遺留分の権利を放棄するためには、遺産を多く受け取った相続人に対して「遺留分は請求しない」と伝えるだけで手続きは終わります。

裁判所で手続きをする必要はありませんし、法律上は書面も必要ではなく、口頭で伝えるだけでも構いません。

そのため、ご家族が亡くなった後にご自分の遺留分を放棄することは比較的簡単だといえます。

もっとも、後から「言った・言わない」の争いになることを避けるために、何らかの書面を残しておくと安心です。

また、遺留分は実際に請求して初めて権利が発生するため、遺留分の請求をする気がないのであれば、単に請求しなければよいということになります。

2 ご生前に遺留分を放棄する方法

遺留分は、あくまでご家族が亡くなった後に発生する権利です。

しかし、ご生前の間にも遺留分を放棄することができます。

ご家族が亡くなる前、つまりご存命のうちに、「あなたが亡くなった後、遺留分の請求はしません」ということを明らかにしておく方法です。

もっとも、生前に遺留分を放棄するには、裁判所で手続きを行う必要があります。

また、手続きをするための条件が厳しいなどの理由から、実際にはあまり広く活用されてはいません。

しかし、ご生前中の遺留分放棄が必要だと思われる場合は、こちらの手続きを検討してみるのもよいでしょう。

参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可

3 遺留分の放棄の活用場面

ご家族が亡くなって遺留分が発生したとしても、遺留分の請求をしない方は珍しくありません。

たとえば、亡くなった方が個人事業を営んでおり、長男がその事業を受け継ぐケースを考えてみます。

こうした場合だと、事業用の機械や車両など、事業を継続するために必要な財産が遺産の大半を占めていることがあります。

そういう状況で、他の相続人が長男に対して遺留分を請求すると、長男は事業用の財産を売却してお金を用意しなければならなくなり、事業を続けられなくなるおそれがあります。

遺留分の放棄は、こういった事態を避けるときに活用することができます。

4 遺留分の放棄と相続放棄の違い

遺留分の放棄は、あくまで遺留分の権利のみを放棄するものであり、相続人としての地位まで放棄するわけではありません。

そのため、たとえば亡くなった方が債務を負っていた場合は、遺留分を放棄していたとしても債務を引き継がなければなりません。

一方、相続放棄は相続人としての地位を放棄することになりますので、プラスの財産はもちろんマイナスの財産も一切引き継がないという点で、遺留分の放棄とは異なります。

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