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遺留分の放棄

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年2月26日

1 相続発生後に遺留分を放棄する方法

亡くなった方が、遺言書などによって特定の相続人に多くの遺産を相続させた場合、相続で遺留分が発生するケースがあります。

遺産を多く受け取った相続人に対して「遺留分は請求しない」と伝えれば、遺留分の権利を放棄することができます。

裁判所で手続きをする必要はありませんし、法律上は書面も必要ではないので、口頭で伝えるだけでも構いません。

そのため、ご家族が亡くなった後にご自分の遺留分を放棄することは、比較的簡単に行うことができます。

もっとも、後から「言った・言わない」の争いになることを避けるために、口頭だけではなく何らかの書面を残しておくことをおすすめします。

また、遺留分の権利は実際に請求して初めて発生します。

そのため、遺留分を請求する気が無いのであれば、単に請求しなければよいということになります。

2 相続発生前に遺留分を放棄する方法

遺留分は、あくまでもご家族が亡くなった後に発生する権利です。

しかし、ご生前の間にも遺留分を放棄することができます。

ご家族が亡くなる前、つまり相続が発生する前に、「あなたが亡くなった後、遺留分の請求はしません」ということを明らかにしておく方法があります。

もっとも、生前に遺留分を放棄するには、裁判所で手続きを行う必要があります。

参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可

また、手続きをするための条件が厳しいなどの理由から、実際にはあまり広く活用されてはいません。

しかし、ご生前に遺留分を放棄する必要があるとお考えの場合は、こちらの手続きを検討してみるのもよいでしょう。

3 遺留分の放棄を活用する場面

ご家族が亡くなって遺留分が発生したとしても、遺留分の請求をしない方は珍しくありません。

たとえば、亡くなった方が個人事業を営んでおり、長男がその事業を受け継ぐケースを考えてみます。

事業用の機械や車両、土地や建屋など、事業を継続するために必要な財産が遺産の大半を占めており、現預金はわずかしか残されていません。

ここで、他の相続人が長男に対して遺留分を請求すると、長男は遺留分を支払うために自ら資金を出して、それでも不足する場合は事業用の財産を売却してお金を用意しなければならなくなります。

その結果、事業を継続することができなくなるという事態に陥ることもありえます。

遺留分の放棄は、こうした事態を避けたいときに活用することができます。

4 遺留分の放棄と相続放棄の違い

遺留分の放棄と相続放棄は似たような手続きであるとお考えの方もいらっしゃいますが、効果はまったく異なります。

遺留分の放棄は、あくまで遺留分の権利のみを放棄するものです。

相続人としての地位まで放棄するわけではありません。

そのため、例えば亡くなった方が債務を負っていた場合、遺留分を放棄していたとしても、債務を引き継がなければなりません。

一方、相続放棄は相続人としての地位を放棄することになりますので、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も一切引き継がないことになります。

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