遺留分を減らす方法
1 対策によって遺留分を減らすことができる
特定の相続人に多くの財産を相続させたいと思うきっかけは様々あると考えられます。
例えば、事業を営んでいる方であれば、事業を継ぐ相続人に事業用の財産や株式を相続していただいた方が、事業承継がスムーズに進むとお考えになるかと思います。
また、介護を頑張ってくれた相続人に対し、多く財産を渡したいと考える方もいらっしゃいます。
一方で、非行を繰り返した相続人に対しては、遺産を渡したくないというケースもあります。
いずれの場合であっても、相続人には原則として遺留分という権利が保障されています。
遺留分は法律で強力に守られた権利であるため、遺言書に「遺留分についても渡さない」と記載をしたとしても、その記載に法的な効力はありません。
しかし、しっかりと対策をしておけば、遺留分を減らすことは可能です。
以下では、その対策内容について説明します。
2 養子縁組を利用する
相続人が多ければ多いほど、1人あたりの遺留分は少なくなります。
そのため、養子縁組で相続人を増やせば、その分遺留分を減らすことができます。
例えば、子どもが2人いるケースで、父親が長男に全財産を相続させ、二男には相続させたくないという場合について考えてみます。
この場合、父親が長男の配偶者や、長男の子と養子縁組をすることで、相続人の数を増やし、二男の遺留分を減らすことができます。
なお、養子縁組制度の内容については、下記の法務省ホームページなどをご参照ください。
参考リンク:法務省・養子縁組について知ろう
3 生前贈与を利用する
相続時の遺産の額が多ければ多いほど、遺留分の額も大きくなります。
逆に言うと、生前贈与を多く行うことで相続時の遺産を減らしておけば、遺留分の額を少なくすることができます。
4 生命保険を利用する
例えば、亡くなった時の預金が5000万円ある場合、この5000万円をベースに遺留分を計算することになります。
しかし、生前の間に、500万円を使って生命保険に加入し、亡くなった時に相続人が500万円を受け取ることができるようにしておくと、この保険金500万円については遺産としてカウントされません。
つまり、遺産は4500万円ということになり、この金額をベースに遺留分を計算することになります。
その結果、預金が5000万円の時より、遺留分を減らすことができます。
5 遺留分を減らすためには慎重な対応が必要
遺留分を減らす対策として上記の方法を挙げましたが、いずれの対策も万全の方法というわけではありません。
例えば、養子縁組は、遺留分を減らすためだけに行ったということであれば、後で無効になる可能性があります。
また、生前贈与も、贈与をする相手や時期によっては、遺留分の額の計算で考慮されてしまい、遺留分を減らす対策として有効ではなくなる場合もあります。
生命保険も、原則としては遺留分に含まれませんが、場合によっては特別受益とみなされることもあります。
このように、遺留分を減らすための対策は、法律や過去の裁判例なども踏まえて、慎重に行う必要があります。
遺留分の減額にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。