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遺産分割調停の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 そもそも「遺産分割調停」とは何か

遺産分割調停とは、亡くなった方の遺産を分けるための話し合いのことです。

ただし、話し合いの場所が、裁判所という特殊性があります。

遺産分割調停は、当事者同士だけでは話し合いがまとまらない場合に、裁判所に間に入ってもらい、話し合いをスムーズに行うための手続きになります。

特に、遺産分割の場面では、遺産の分け方だけでなく、感情的な対立にまで発展してしまうケースがあります。

万が一、遺産分割において、感情的な対立が激しい場合や、遺産の分け方で何度話し合っても話が平行線をたどってしまう場合には、遺産分割調停を行った方がよいといえます。

2 遺産分割調停は、誰かが申し立てることで始まる

遺産分割調停は、相続人の誰かが、裁判所に書類を提出し、「調停を始めたい」という意思を表明する(遺産分割調停の申立てをする)必要があります

相続人同士でもめているからといって、裁判所が自ら調停を開始してくれるわけではありません。

遺産分割調停を申し立てる場合は、様々な資料を提出する必要があります。

例えば、相続人が何人いるかを示す資料として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要になります。

また、どのような遺産があるのかを裁判所に伝える必要があるため、通帳、登記簿謄本、株式の残高証明書といった資料も提出することになります。

遺産分割調停の申立ては、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に対して行う必要がありますが、申立人と相手方全員の同意があれば、それとは異なる裁判所に申し立てることもできます。

参考リンク:裁判所・遺産分割(手続について)

3 裁判所から、各相続人への通知

相続人の誰かが、裁判所に遺産分割調停を申し立てた場合、裁判所は、他の相続人に通知を送ります。

通知には、「遺産分割調停が申し立てられたこと」「裁判所に集まる日時」「主張したいことがある場合は、書面で提出して欲しい」といった内容が記載されています。

調停に参加しなかったとしても罰則はありませんが、自分の意見を主張する機会を失ってしまうことになるため、可能な限り出席することが望ましいです。

もし、「入院中で調停に参加できない」「仕事が忙しくて、平日裁判所に行くことができない」などのやむを得ない事情がある場合は、その旨を裁判所にお伝えください。

4 遺産分割調停の当日の流れ

⑴ まずは受付で手続き

遺産分割調停の当日は、調停出席の受付をします。

受付を済ませた後は、呼ばれるまで待合室で待機します。

⑵ 調停員との話し合い

時間になると調停員が呼びに来るため、その調停員について行き、話し合いを行う部屋に入ります。

この時、原則として他の相続人が同席することはなく、呼ばれた人と調停員で話をすることになります。

もっとも、特にもめていない相続人同士であれば、同席して、調停員と話をすることもあります。

調停員からは、事前に提出した資料についての質問などがなされます

例えば、相続人の範囲に争いはないか、遺言書はないかといったことを確認されます。

また、今までの相続人同士での話し合いの状況や、どういった点でもめているのかということも、質問されます

⑶ 他の相続人と交代

一通り話が終われば、また待合室に戻ります。

その間、他の相続人が調停員と同じような話をすることになります。

他の相続人と調停員との話が終われば、また調停員が待合室に来るので、調停員について行き、部屋の中で調停員と話をすることになります。

このように、各相続人が入れ代わり立ち代わり、調停員と話をして、双方で折り合いがつくかどうかを探っていきます

5 遺産分割調停の終了

話し合いで遺産の分け方が決まれば、遺産分割調停は終了します。

他方、どうしても話し合いがまとまらず、決裂してしまった場合は、審判という手続きに移行します

審判になった場合は、裁判官が遺産の分け方を決めてしまうため、必ずしも望む結果が得られるとは限らない点に注意が必要です。

6 遺産分割調停を行う場合は専門家にご相談を

遺産分割調停では、不動産の評価額、介護の貢献度、生前贈与の有無など、様々な法的主張を、調停員に伝える必要があります

それらの資料は、審判になった場合に、裁判官の判断に重大な影響を与えます。

そのため、調停を行う場合は、できるだけ早い時期から専門家に相談をし、アドバイスを受けておくことが大切です。

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