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自筆証書遺言のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月14日

1 自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、文字通り「自筆」である必要があり、遺言書を作成する方が、一部を除いて原則手書きで作成するものです。

こちらの記事では、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてご説明いたします。

2 自筆証書遺言のメリット

⑴ 費用が安く済む

仮に公証役場で遺言書を作成する場合、公証人に手数料を支払わなければなりません。

他方、自筆証書遺言であれば、自分で作成することができるため、費用が安く済むということがメリットのひとつとして挙げられます。

⑵ 作成する手間が比較的少ない

公証役場で遺言書を作成する場合は、通帳や戸籍謄本など、様々な資料を集める必要があります。

また、大阪に不動産を所有している方であれば、その不動産の登記簿や固定資産税評価証明書も必要です。

これらの資料を準備したり、公証役場に予約をしたりするなどの手間がかかります。

しかし、自筆証書遺言であれば、いつでも自宅で作成ができますし、上記のような資料がなくても遺言を作成することが可能です。

⑶ 遺言書の内容を知られずに作成できる

遺言書は、どの財産を、誰に渡すかということを記載するため、誰にも知られずに作成したいという方も多くいらっしゃいます。

公証役場で遺言書を作成する場合と違い、自筆証書遺言を作成する際は証人が立ち会う必要がなく、自分だけで作成できるため、遺言の内容を秘密にしたまま作成することができます。

もっとも、遺言書を自宅に保管する場合は、誰かに見られてしまう可能性があるため、保管の仕方には注意が必要です。

3 自筆証書遺言のデメリット

⑴ 無効になるリスクがある

自筆証書遺言は、作成方法が法律で定められており、法律どおりに作成しなければ、遺言書全体が無効になってしまうことがあります。

例えば、うっかり日付を記入し忘れたり、氏名を記入し忘れたりした場合、その遺言書は無効になってしまいます。

せっかく作った遺言が無効になってしまわないように、自筆証書遺言を作成する際は専門家に相談されることをおすすめします。

⑵ 紛失や偽造の可能性

自筆証書遺言は、遺言者本人が自宅などで保管することになります。

そのため、家の掃除をしているときに間違って捨ててしまったり、どこに保管したかを忘れてしまったりする等、せっかく書いた遺言書を紛失してしまうリスクがあります。

また、他の人に遺言書が見つかった場合、内容の一部を書き換えられてしまう可能性も考えられます。

もっとも、現在は法務局で遺言書を保管する制度があるため、こういったリスクは避けることができるようになりました。

大阪の法務局で遺言書を保管したいという場合は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかが大阪であれば、申請することができます。

参考リンク:大阪法務局・「自筆証書遺言書保管制度」について

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