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埋葬に関する手続き

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 埋葬の方法

昨今の終活ブームの影響もあり、埋葬の方法についても様々な方法が紹介されています。

もっとも、終活ブームでいう埋葬は、火葬後の遺骨をどうするかという点に焦点があてられることが多いといえます。

たとえば、遺骨を海や山に散骨するような場合です。

大阪にお住まいの方であっても、故郷が別の地域だった場合に故郷の海や山で散骨を希望される方もいらっしゃいます。

しかし、埋葬という言葉は、法律上、ご遺体を土の中に葬ることを指すとされています。

つまり、法律上の埋葬は、ご遺体を火葬した上で遺骨を埋める方法と、ご遺体をそのまま土に埋める土葬があるということになります。

2 日本ではほとんどが火葬

明治時代には、火葬が禁止された時期もありましたが、現在の日本では、ほぼ100%の確率で火葬の手続きがとられています。

ご遺体をそのまま地中に埋める土葬は、広い場所が必要になるため、現在はあまり行われなくなりました。

3 土葬が法律上禁止されているわけではない

相続に関する法律は、遺産の分け方などについては細かく規定されていますが、埋葬に関する法律はあまり多くありません。

埋葬の方法は、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律に規定されていますが、土葬は禁止されていません。

参考リンク:厚生労働省・墓地、埋葬等に関する法律の概要

そのため、現在でも土葬は可能です。

もっとも、地方公共団体が、独自に土葬を禁止している場合があるため、土葬を検討している場合は、あらかじめ役所で確認が必要です。

大阪で土葬を検討されている方は、土葬したい地域の最寄りの役所で確認をとることをおすすめします。

4 埋葬を行うための手続きの流れ

埋葬を行うためには、役所での手続きが必要です。

まず、医師に死亡診断書や死体検案書を作成してもらいます。

次に、死亡届に必要事項を記載した上で、死亡診断書(死体検案書)と一緒に、役所に提出します。

その後、役所で火葬許可証を受け取り、ようやく火葬が可能になります。

もっとも、亡くなってから24時間は火葬ができないと法律で定められているため、すぐに火葬することはできません。

なお、相続の場面では、ご遺族への連絡や葬儀の準備などがあるため、ご自分で役所での手続きをすることが難しい場合がありますが、葬儀会社に代行してもらうことも可能ですので、一度ご確認されるのがよいかと思います。

5 埋葬に関するルール

埋葬は、人の尊厳に関わる重要なことなので、色々なルールが設けられています。

まず、どこでも自由に埋葬できるとすると、いたるところにご遺体を埋葬されてしまいかねないため、埋葬は、墓地以外の場所で行うことは禁止されています。

法的に墓地といえるのは、都道府県知事などから墓地としての許可を得た区域のみです。

参考リンク:大阪府 ・墓地、埋葬等に関する法律に基づく申請、届出

また、埋葬・火葬をする際は、市町村長の許可を受ける必要があり、墓地や火葬場の管理者は、毎月5日までに、前月に行った埋葬・火葬について、市町村長に報告する義務があります。

また、ご親族がいないなど、埋葬・火葬をする人がいないというケースも珍しくありません。

そういった場合は、市町村長が埋葬・火葬を行うことになっています。

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