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内縁の妻(夫)に相続させたい場合の方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月22日

1 婚姻届を出して法律上の夫婦となる

法律上、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります(民法900条)。

しかし、内縁の妻(夫)は、法律上の婚姻関係にないため、たとえ何十年も一緒に暮らしていたとしても、法定相続人にはなれません。

そうすると、内縁の妻(夫)は、相続において、原則としては財産を承継することができないということになります。

そのため、内縁の妻(夫)に相続させるための有効な方法としては、婚姻届を出して法律上の夫婦となるというのが、一つの回答ではあります。

2 生前に贈与する

相続ではありませんが、生前に贈与することで、内縁の妻(夫)に財産を取得させることができます。

ただし、第三者への生前贈与も、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。

3 遺言書に記載する

婚姻届を出していなくとも、遺言書に内縁の妻(夫)に財産を承継させる旨を記載することで、法定相続人以外の人にも財産を承継させることができます。

ただし、法律上の配偶者とは異なり、各種の優遇措置が受けられません。

また、第三者への相続として相続税が2割加算されるため、相続税が高額になる可能性があります。

その他にも、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。

4 特別縁故者として相続財産分与を申し立てる

被相続人に他に相続人がいない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てる方法があります。

参考リンク:裁判所・特別縁故者に対する相続財産分与

しかし、法定相続人とは異なり、様々な要件をクリアしなければならず、特別縁故者として認められるか、認められたとしてどのような割合で分与が認められるかなど不確定で、手続きに長い時間がかかります。

5 死亡保険金を活用する

死亡保険金の受取人を内縁の妻(夫)とすると、死亡保険金が相続財産に入らず、受取人固有の財産として財産を承継させることができます。

死亡保険金の場合は、遺留分侵害額請求の対象にはならないので、その点はメリットであるといえます。

ただし、相続税がかかり、法定相続人と比べると負担が大きくなるので注意が必要です。

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