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死亡届と死亡診断書

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月8日

1 人が死亡した場合には役所での手続きが必要です

人が出生や死亡に関する情報は、国が管理しています。

こういった人の生死にかかわる事柄は、間違えるわけにはいかないため、特に厳格な管理がなされています。

そのため、人が死亡した場合、すぐにその旨を知らせるための手続きが必要になります。

もっとも、国が管理しているといっても、厳密にいえば、人の生死にかかわる事項は、本籍地の市区町村が管理しています。

大阪に本籍地がある人が亡くなった場合は、最寄りの市区町村で手続きを行いましょう。

また、大阪に本籍地があるものの、亡くなった場所が大阪以外の都道府県である場合は、亡くなった場所の市区町村で手続きを行うことができます。

2 死亡したことを証明するために死亡診断書が必要です

人が死亡したことを役所などの公的機関に届け出るためには、死亡診断書が必要です。

死亡診断書を作成できるのは医師だけであり、一般の方が作成することはできません。

死亡診断書は、年金、保険、その他の相続の手続きでも必要になることがあるため、コピーを取っておくと安心です。

3 どこで亡くなったかによって手続きが異なります

病院でご家族が亡くなった場合には、担当の医師に死亡診断書を作成してもらいましょう。

他方、ご自宅で家族が亡くなった場合には、手続きが少し複雑になってきます。

まず、何らかの疾病を抱えており、普段から病院でみてもらっていたものの、その疾病が原因で亡くなったという場合には、普段からその診療をしてくれていた医師に、死亡診断書の作成をお願いしましょう。

普段は元気だった方が突然亡くなったという場合には、主治医などに連絡して、遺体の検案を依頼します。

この場合、死亡診断書ではなく、死体検案書を作成してもらうことになります。

また、何らかの疾病があったものの、その疾病以外の原因で亡くなった場合にも、死体検案書が作成されます。

なお、死亡診断書と死体検案書は同じ書式の書類であり、その効力に違いはありません。

書類のタイトルは、「死亡診断書(死体検案書)」となっています。

4 死亡診断書を役所に提出する方法

死亡診断書(死体検案書)を取得した後は、役所に提出する必要があります。

死亡診断書(死体検案書)は、死亡届という書類とセットになっているため、死亡届に必要事項を記入し、役所に届けることになります。

参考リンク:大阪市・死亡届

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