大阪の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@大阪 <span>by 心グループ</span>

相続税の小規模宅地等の特例

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 相続税の負担を少なくするための「小規模宅地等の特例」

一定額以上の遺産がある場合は、相続税の負担が重くのしかかってくることがあります。

しかし、小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税の負担を軽減することや、そもそも相続税をかからなくすることができる場合があります。

遺産の中に土地がある場合は、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで相続税の負担が大きく異なります。

そのため、小規模宅地等の特例は、相続税を考えるうえで極めて重要です。

そこで、小規模宅地等の特例の概要について、ご説明します。

2 小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、相続税の負担を軽くする制度です。

この制度を使えば、土地の評価額を最大で80%減額することが可能になります。

例えば、1億円の土地があった場合、小規模宅地等の特例を使えば、相続税を計算するうえで、2000万円の価額として評価することができる場合があります。

なお、小規模宅地等の特例については、相続税に関する深い知識が要求されます。

実際に小規模宅地等の特例を使って相続税の申告を行う場合は、相続税に強い税理士にご相談ください。

3 小規模宅地等の特例の対象となる土地

⑴ 亡くなった方が居住していた土地

亡くなった方の配偶者は、生活のパートナーを失ったことになりますので、特に保護をする必要があります。

そのため、配偶者が、亡くなった方の居住用の土地を相続した場合は、配偶者の方は、その土地に居住していなくても、小規模宅地等の特例を使うことができます。

また、亡くなった方と同居していた親族は、その後もその土地に住み続ける場合は、小規模宅地等の特例を使うことができます。

さらに、別居している親族であっても、自分の家を所有していないなどの条件を満たせば、小規模宅地等の特例を使える場合があります(いわゆる家なき子特例)。

⑵ 事業に使われていた土地

亡くなった方が、生前に事業を営んでいた土地については、その土地を相続した方が、相続税申告期限まで事業を継続していれば、小規模宅地等の特例を使うことができます。

もっとも、亡くなった方が、相続開始前3年以内に事業を始めた土地については、小規模宅地等の特例が使えないことがありますので注意が必要です。

⑶ 不動産賃貸業のために使われていた土地

亡くなった方が、生前からアパートやマンションを経営していた場合や、土地を駐車場として貸していた場合で、その土地を相続した人が相続税申告の期限まで賃貸業を継続すれば、小規模宅地等の特例を使うことができます。

ただし、この場合は、亡くなった方が、相続発生より3年以上前から、賃貸経営をしている必要があります。

4 どれくらい土地の評価が下がるのか

小規模宅地等の特例が使えるのは、一定の面積までに限られます。

⑴ 亡くなった方が居住していた土地

亡くなった方が居住していた土地については、100坪(330㎡)の範囲でのみ小規模宅地等の特例が使えます。

その場合、土地の評価額を80%減額できます。

⑵ 事業に使われていた土地

亡くなった方が、事業に使っていた土地は、400㎡までの範囲で小規模宅地等の特例が使えます。

その場合、土地の評価額が80%減額できます。

⑶ 不動産賃貸業のために使われていた土地

亡くなった方が、駐車場や、アパート、マンション経営のために使っていた土地については、200㎡までの範囲で小規模宅地等の特例が使えます。

その場合、土地の評価額が50%減額できます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ