相続税の期限
1 相続税の期限は10か月
相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日から10か月」です。
「相続の開始」とは、被相続人の方が亡くなった日を指します。
亡くなった日は計算には入らないため、厳密にいえば、「相続開始を知った翌日から10か月」が期限ということになります。
例えば、1月10日にご家族が亡くなった場合は、11月10日が期限です。
参考リンク:国税庁・相続税の申告と納税
2 相続税の申告期限の細かいルール
⑴ 申告期限が土日や祝日だった場合
申告期限が土日や祝日だった場合、税務署の窓口が開いていないため、その日に相続税申告書を提出することができません。
そういった場合は、その翌日以降の平日が相続税の申告期限になります。
例えば、申告期限が2月21日(土)で、2月23日(月)が祝日だった場合、24日(火)が申告期限となります。
⑵ 亡くなった日付が分からない場合
例えば一人暮らしの方が亡くなって、しばらく時間が経過してから発見された場合など、亡くなった日を厳密に特定することが困難なケースがあります。
そういったケースでは、亡くなったと想定される最も遅い日から、相続税申告の期限を計算する方向になります。
たとえば、令和8年1月1日から同月の15日までに亡くなった旨が戸籍に記載されている場合、最も遅い日である同月15日に亡くなったことにして、相続税の期限を計算します。
他にも、戸籍に「令和8年1月死亡」と記載されている場合、日付が特定できないため、同月31日に亡くなったことにして、相続税の期限を計算します。
⑶ 相続人以外へ遺贈がされた場合
遺贈とは、遺言書で遺産を渡すことを指します。
たとえば、Aさんが亡くなり、遺言書に「友人のBさんに5000万円を遺贈する」という記載がある場合、Bさんは相続税申告をしなければなりません。
しかし、Bさんからすれば、Aさんが亡くなったことは知っていても、自分が遺産を貰えるということを知るのは難しい場合があります。
それにもかかわらず、相続税の申告期限の直前に遺言書の存在を知ったような場合にまで、10か月というルールを守らなければならないとなると、あまりにも酷です。
そこで、こうしたケースでは、Bさんが遺言の内容を知り、自分が遺産をもらえることを知った日から、相続税の申告の期限を計算することになります。
⑷ その他にも様々なルールがある
相続税の申告期限には、他にも細かいルールがたくさんあります。
また、相続税の申告だけでなく、相続税の納付も同じ期限となっています。
相続税申告をするだけでなく、納付するための資金も用意しなければなりません。
相続税の申告を、期限内にスムーズかつ適切に行うためにも、税理士に相談いただくことをおすすめします。



























