遺言書の効力
1 遺言書には何を書いてもいいわけではない
「遺言書に書いて効力が発生すること」は、法律で限定されています。
仮に「遺言書に書いて効力が発生すること」以外のことを書いた場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、その部分は法的な効力を有しないということになります。
法的な効力は有しないとはいえ、そのような内容があると、相続人同士でトラブルが起こってしまうことにもなりかねません。
相続発生時にトラブルとならないよう、遺言書を作成する際にどのような内容について効力が発生するのかを把握することは非常に重要です。
ここでは主に、遺言書で効力が発生する内容の例をご紹介したいと思います。
2 遺産に関することは、かなり広い裁量で記載可能
遺言書のメインである、「誰にどんな遺産を相続させるか」という事項は、かなり柔軟に記載することができます。
例えば、A銀行の預貯金を長男に相続させ、B銀行の預貯金を二男に相続させるなど、遺産の項目ごとに相続人を指定することが可能です。
他にも、不動産は長女に相続させ、他の預貯金などの財産は、二女と三女で半分ずつ分けるといった記載も有効です。
もっとも、特定の相続人に遺産の大部分を相続させるような内容の遺言書を作成した場合、後から相続人同士で紛争につながる可能性があるため、慎重な対応が必要となります。
3 相続権を奪う旨の記載も可能
遺産を相続させたくない相続人がいる場合に、その相続人の相続権を奪う旨の記載も可能です。
ただし、そのような記載をしたからといって、相続人の相続権を奪う効力が必ず発生するとは限りません。
亡くなった方を虐待していた等、特別な事情が必要になります。
4 子どもの認知をすることもできる
結婚していない方との間に生まれた子どもについて、遺言書で認知をすることができます。
ですが、認知によってこれまで想定していなかった相続人が増えることになり、他の相続人とのトラブルに発展するおそれがあります。
死後に遺言書で認知するよりも、事前に何らかの対策をしておいた方が、紛争を防ぎやすくなります。
5 相続人への想いを伝える文章は効力がない
これらの文言には、法的効力はありませんが、最後の想いを相続人に知ってもらうために、何らかのメッセージを記載するのもよいかと思います。
遺産に関すること以外で、相続人に思いを伝えたい場合は、遺言書とあわせてエンディングノートを活用することを検討してもいいかもしれません。
遺言書のルールに詳しい方は多くないかと思いますので、遺言に記載して効力が発生することについてお困りの際は一度専門家にご相談ください。


























