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遺言の証人

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年3月5日

1 遺言を作成する際に証人が必要となる場合がある

遺言の方法は全部で7種類ありますが、そのうちの6種類については証人が必要になります。

そのため、遺言をする時には、多くの場合で証人が必要になるということになります。

例外的に、自筆証書遺言という形で遺言をする場合、証人は必要ありません。

自筆証書遺言は、言葉のとおり、遺言者が自筆で遺言書を作成するケースを指します。

いつでも、どこでも作成が可能という手軽さが特徴の自筆証書遺言ですが、証人が不要という意味でも、手軽に作成できる遺言だといえます。

2 誰でも遺言の証人になれるわけではない点に注意

法律上、遺言の証人になることができない人も存在します。

例えば、相続人になる予定の人や、遺産をもらうことになっている人は、証人になることができません。

なぜなら、証人には「間違いなく遺言者本人が作成したこと」や、「遺言者の意思が正確に反映されていること」などをチェックするという役割があるからです。

こういったチェックは、利害関係のある人では適切に行うことができない可能性があります。

そのため、利害関係者が遺言の証人になることはできません。

また、適正なチェックという観点から、未成年者が遺言の証人になることはできません。

遺言の証人となるためには、遺言者の意思や、遺言の内容・意味について適切に理解することができる必要があるからです。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の証人は、どのように手配するのですか?

3 自筆証書遺言の場合も証人はいたほうがいいのか

法律上、自筆証書遺言の場合は、証人は必要ありません。

しかし、後で遺言の無効裁判を起こされないために、適正な遺言作成のチェックをするという観点から、証人を用意するという選択肢もあります。

ただし、その場合も、法律上証人になることができない人、特に利害関係のある人が立ち会うことは避けた方が無難です。

これは、後から「遺言書作成の場に立ち会って不当な圧力をかけた」などという疑いを持たれないようにするためです。

適正な遺言作成のチェックという観点からすると、遺言の証人を用意するよりも、判断能力が低下していないことを示すための診断書を医師に作成してもらうことや、遺言書を作成する過程を動画で録画するといった対応のほうが、適切なケースもあります。

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