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上手な贈与の利用方法

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月4日

1 なぜ贈与の活用が大切なのか

色々なサイトや書籍で、生前贈与の活用方法を特集したものがあります。

生前贈与がすすめられる理由は、税金対策や相続トラブル防止など、相続をする上で様々なメリットがあるからです。

ただし、生前贈与をする上では、知っておかなければならないルールがたくさんあります。

そこで、ここでは上手な贈与の利用方法についてご説明します。

2 110万円の非課税枠を活用しましょう

贈与をすると、贈与税が心配という方は少なくありません。

しかし、年間110万円までであれば、贈与税は非課税です。

たとえば、お父さんが子3名に、1年間で110万円ずつ(合計330万円)贈与しても、贈与税が課せられません。

ただし、贈与税は受け取った側を基準に考えるため、たとえばお母さんも子3名に贈与する場合には、受け取った側から見て、年間110万円の非課税枠を超えないように注意する必要があります。

3 様々な特例制度を活用しましょう

年間110万円までの贈与は非課税ですが、実際はそれ以上の贈与をしても贈与税が課せられない特例があります。

その例として、たとえば親や祖父母が、子や孫のための教育資金を贈与する場合や、マイホームを購入するための資金を贈与する場合などがあります。

参考リンク1:国税庁・祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

参考リンク2:国税庁・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

これらの場合は、一定額までは贈与税が課せられません。

どんな場合に、どれくらい贈与税が非課税になるのかは、毎年のようにルールが変わるため、贈与をお考えの際は、まずは専門家に相談しましょう。

4 贈与をする上での注意点

しっかりとした対策ができていなかったために、税務署から贈与を否定されることがあります。

たとえば、お父さんが子のために口座を作って、毎年110万円ずつ入金するというケースを考えます。

贈与をしたと言えるためには、贈与をしたいという意思と、贈与を受けたいという意思の合致が必要になります。

そのため、仮に、お父さんが子に内緒で110万円ずつ入金していた場合、子の贈与を受けたいという意思がないため、贈与をしたことにはなりません。

このように、贈与をしたはずが、実は贈与ができていなかったという場合があり得ますので、贈与を行う際は注意が必要です。

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